【事業者向け情報】令和6年度介護職員等処遇改善加算等について(地域密着型サービス・総合事業)

更新日:2024年04月03日

介護職員等の処遇改善加算に関する加算につきまして、厚生労働省より詳細が提示されました。

介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ加算等支援加算(以下「旧3加算」という)は令和6年4月及び5月の間に限られ、令和6年6月以降はこれまでの3つの加算は、介護職員等処遇改善加算(以下「新加算」という)として一本化されます。

 

令和6年度介護報酬改定における改定事項について

介護職員等処遇改善加算の令和6年度報酬改定に関する厚生労働省資料を以下に掲載します。

※移行先検討・補助シートは、処遇改善加算の一本化について、新加算への移行先の検討を行うシート

提出様式

※令和6年3月26日:「○」「×」の自動判定式等の計算式等の修正を反映。

※別紙様式6は、同一法人内の事業所数が10以下の介護サービス事業者の改善計画書

※別紙様式7は、これまでの処遇改善加算を取得していなかった事業者が、令和6年6月以降に新たに処遇改善加算を取得する場合の計画書

記入例

提出期限

処遇改善計画書の提出期限

令和6年4月または5月から処遇改善加算を取得する場合 令和6年4月15日

令和6年6月以降処遇改善加算を取得する場合 算定開始月の前々月の末日

処遇改善加算に係る体制届及び体制等状況一覧表の提出期限

令和6年4月または5月から新規に旧3加算を算定し始める場合または旧3加算の区分を変更する場合 令和6年4月15日

令和6年6月から新加算を算定する場合 他の加算と同様令和6年5月15日

※体制届及び体制等状況一覧表の提出がない場合、令和6年6月以降の新加算を取得できません。

新加算を取得する場合は期日までに必ず体制届及び体制等状況一覧表を提出してください。

処遇改善加算等実績報告書の届出

 各事業年度における最終加算の支払があった月(5月)の翌々月の末日(7月末日)までに、処遇改善加算等実績報告書を提出していただく必要があります。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 介護保険課
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5104
ファクス番号:0745-69-6456

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