要介護認定を受けている方のおむつ代に係る医療費控除について
傷病によりおおむね6か月以上にわたり寝たきりの者について、医師がその治療上おむつを使用することが必要であると認める場合、当該おむつに係る費用は、医師の治療を受けるため直接必要な費用と認められ、医療費控除の対象となっています。
おむつ代の医療費控除を受けるには、おむつ代の領収書と併せて、主治医が証明する「おむつ使用証明書」が必要となりますが、介護保険の認定を受けている方は、医師が発行する「おむつ使用証明書」に代えて、市が発行する「確認書」を使用できる場合があります。
おむつ代の医療費控除に関すること及び確定申告については国税庁ホームページまたは葛城税務署(電話番号:0745-22-2721)にお問い合わせください。
発行できる条件
- 申告対象年時点で要介護認定を受けていること。
- 要介護認定で使用された主治医意見書の内容で「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」の項目がB1、B2、C1、C2であり、「失禁への対応」としてカテーテルを使用している、または尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性が高い状態」に該当していること。
- 令和5年分以前の所得に係る確定申告で使用する確認書を発行する場合は、医療費控除を受けられるのが2年目以降であること。(1年目の場合は市で確認書が発行できないため、医師による「おむつ使用証明書」が必要です。)
※要介護認定をお持ちでない方は医師が発行する「おむつ使用証明書」で確定申告をすることができます。
※申請後、結果については後日郵送いたします。
申請場所
葛城市役所介護保険課(新庄庁舎)
必要書類
- 対象者の介護保険被保険者証
- 来庁者の本人確認書類(免許証等の顔写真付きなら1点、顔写真付きでないものは診察券・通帳等2点)
様式
おむつ使用証明書(医師記入用) (PDFファイル: 284.1KB)
おむつ代の医療費控除に関する確認願 (PDFファイル: 45.4KB)
おむつ代の医療費控除に関する確認願(令和5年分以前の所得を申告される場合はこちらの様式をお使いください) (PDFファイル: 53.1KB)
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 介護保険課
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5104
ファクス番号:0745-69-6456
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年01月01日