介護保険料について

更新日:2024年11月27日

介護保険の財源は、国や自治体の負担金と、40歳以上のみなさまに納付いただく介護保険料でまかなわれています。介護保険料の負担割合は、全国の65歳以上の第1号被保険者と40歳から64歳までの第2号被保険者の人口比率などをもとに決定されます。現在の負担割合は、65歳以上の第1号被保険者負担分が23パーセント、40歳から64歳の第2号被保険者負担分が27パーセントとなっています。この23パーセント分をもとにして、65歳以上の方の介護保険料の基準額が決まります。

 

基準額=「葛城市で必要な介護保険サービスの総費用」×「65歳以上の方の負担分23パーセント」÷葛城市に住む65歳以上の方の人数

 

この基準額をもとに、世帯状況や所得に応じた負担となるよう13段階の介護保険料に分かれています。なお、基準額や段階は3年ごとに見直しを行っております。

第1号 被保険者(65歳以上の方)

介護保険料

令和6年~令和8年度

所得段階 対象者 負担率 保険料(年額) 参考:令和3~5年度

負担率

保険料(年額)

第1段階
  • 生活保護受給者の方
  • 世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金受給者又は前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方
0.285 20,240円 0.3 22,320円
第2段階
  • 世帯全員が住民税非課税で、
    前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超え120万円以下の方
0.485 34,450円 0.5 37,200円
第3段階
  • 世帯全員が住民税非課税で、
    前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円を超える方
0.685 48,660円 0.7 52,080円

第4段階

  • 同一世帯に住民税課税者がいる方で、本人は住民税非課税で、
    前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方
0.9 63,930円 0.9 66,960円

第5段階

  • 同一世帯に住民税課税者がいる方で、本人は住民税非課税で、
    前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が、80万円を超える方
基準額 71,040円 基準額 74,400円
第6段階
  • 本人が住民税課税で、
    前年の合計所得金額が120万円未満の方
1.2 85,240円 1.2 89,280円
第7段階
  • 本人が住民税課税で、
    前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方
1.3 92,350円 1.3 96,720円
第8段階
  • 本人が住民税課税で、
    前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方
1.5 106,560円 1.5 111,600円
第9段階
  • 本人が住民税課税で、
    前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方(注意1)
1.7 120,760円 1.7 126,480円
第10段階
  • 本人が住民税課税で、
    前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方(注意2)
1.9 134,970円 1.8 133,920円
第11段階
  • 本人が住民税課税で、
    前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方
2.1 149,180円 第8期(令和3~5年度)は無し
第12段階
  • 本人が住民税課税で、
    前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方
2.3 163,390円
第13段階
  • 本人が住民税課税で、
    前年の合計所得金額が720万円以上の方
2.4 170,490円

注:合計所得金額とは、収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や社会保険料控除などの所得控除をする前の金額です。

(注意1):令和3~5年度は320万円以上400万円未満の方

(注意2):令和3~5年度は400万円以上の方

年金からの天引き(特別徴収)

年間18万円以上の年金を受けておられる方は、年金からの天引きとなります。(特別徴収)

  1. 特別徴収の方は介護保険料の年額を、年金支払い月(4月・6月・8月・10月・12月・2月)に年6回に分けて天引きされます。
  • 仮徴収期間(4月、6月、8月)

          原則として、前年度の2月分と同額の保険料を納付していただきます。

  • 本徴収期間(10月、12月、翌年2月)

          年間保険料額から仮徴収期間に納付した保険料額を差し引いた保険料を3回に分けて納付してい

          ただきます。

  1. 年金から天引き(特別徴収)になる方には、事前に市役所から通知しますので、金額や天引きされる月日等をご確認ください。

(注意)特別徴収の対象であった方でも、下記の場合は一時的に納付書や口座振替で納付しなければな

          らないことがあります。

  • 所得の増加により年度途中で介護保険料が増額となった

        (介護保険料の増額分のみ納付書や口座振替で納付いただきます)

  • 所得の減少により年度途中で介護保険料が減額となった
  • 前年度に比べて介護保険料が著しく下がった
  • 年度途中で65歳になった
  • 年度途中で他市町村から転入された
  • 年度途中で老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金などの受給が始まった
  • 年金受給が差し止められた
  • 年金を担保に融資を受けた
  • 受給している年金の種類を年度途中で切り替えた                                 など

納付書や口座振替での納付(普通徴収)

年間18万円未満の年金を受けておられる方、無年金の方など特別徴収の対象にならない方は納付書や口座振替で納めていただくことになります。(普通徴収)

  • 普通徴収の方は、介護保険料の年額を7月から翌年2月(1期~8期)までの8回に分けて納付いただくことになります。納期限は各月末(12月は25日)になります。(月末や12月25日が土日祝日の場合は、翌開庁日が納期限となります)
  • 口座振替の方は、納期限の日が引き落とし日になりますので事前に残高の確認をお願いします。

(注意)当初普通徴収の方でも、年度途中(10月)から年金からの天引き(特別徴収)に変更となる場合があります。その場合でも7、8、9月(1、2、3期)分は、納付書又は口座振替で納付いただくことになりますのでご注意ください。

介護保険料の通知

 例年7月中旬ころに、「介護保険料納入通知書 兼 特別徴収開始(停止)通知書」を送付します。20日ごろを過ぎても届かない場合はご連絡ください。
(注意1)年度途中で65歳に到達された方は、保険料の通知は以下のようになります。

  • 資格取得日(資格取得日は65歳の誕生日の前日です)が4月から6月の方…7月に通知書を送付します。
  • 資格取得日(資格取得日は65歳の誕生日の前日です)が7月から翌年3月の方…資格取得日の翌月に通知書を送付します。

(注意2)年度途中で転入された方は、保険料の通知は以下のようになります。

  • 資格取得日(資格取得日は転入日です)が4月から6月の方…7月に通知書を送付します。
  • 資格取得日(資格取得日は転入日です)が7月から翌年3月の方…資格取得日の翌月に通知書を送付します。

介護保険料を滞納すると

  • 納期限を過ぎると督促状を送付します。督促状送付後に納付される場合は督促手数料50円も併せて納付していただくことになります。また、納期限から経過した日数によっては延滞金も発生し併せて納付していただくことになります。
  • 特別な事情なく介護保険料の滞納が続く場合、滞納期間に応じて、利用した介護サービス費用の全額負担が必要となったり、保険給付費が一時差し止めとなったり、本来1~3割である利用者負担が3割または4割となる等の措置がとられます。また、保険料の滞納が2年以上続くと、あとからさかのぼってその保険料を納めることができなくなります。保険料は必ず納付期限までにお納めください。

なお、災害などで保険料を納めることが難しい場合は、保険料の減免や猶予が受けられる場合もあります。困ったときは、お早めに介護保険課にご相談ください。

第2号 被保険者(40歳~65歳未満の方)

それぞれ加入している国民健康保険や職場の健康保険などの医療保険の算定方法に基づいて決められます。納め方は、今までの医療保険税(料)に「介護保険料分」が上乗せされます。

65歳になると、医療保険税(料)と介護保険料は別々に納めていただくことになります。保険料は月割計算されているので二重払いになることはありませんが下記のような場合もありますのでご注意ください。

  • 国民健康保険税に含まれている「介護保険料分」は、64歳までの分を前もって月割計算して各納期に割り振っています。65歳以降の介護保険料と重複して納めていただくものではありません。同一世帯に40歳から64歳までの被扶養者の方がいる場合、その方の「介護保険料分」の国民健康保険税は残りますが、本人分として二重に負担していただくものではありません。
  • 65歳になった後も、勤務先の健康保険に加入されている方で、40歳から64歳までの被扶養者がいる場合、健康保険組合等によってはその扶養家族の分として「介護保険料分」を引き続き徴収する場合があります。詳細につきましては、加入されている健康保険組合へお問い合わせください。

全国健康保険協会・組合健康保険・共済組合などに加入している場合

「介護保険料分」は、各組合等が定める介護保険料率と給与・賞与などに応じて異なります。算定方法などについては加入されている健康保険組合へお問い合わせください。

葛城市の国民健康保険に加入している場合

「介護保険料分」は、所得などに応じて異なります。算定方法などについては葛城市保険課へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 介護保険課
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5104
ファクス番号:0745-69-6456

メールフォームによるお問い合わせ