不妊治療費助成事業
不妊に悩む夫婦等の経済的負担を軽減し、若い世代がライフプランとして妊娠・出産を視野に入れ、積極的に治療に取り組むことができるよう支援することを目的として、不妊治療(一般不妊治療、生殖補助医療)費用の一部を助成します。
一般不妊治療費助成事業
対象者
助成金の交付を受けることができる方は、以下のすべての項目に該当する方です。
- 助成金の交付を受けようとする一般不妊治療を受けた日から申請の日まで、夫婦のいずれか一方又は両方が、継続して葛城市に住民登録があること。
- 申請日において戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による婚姻の届出をしている夫婦(婚姻の届出をしていないが事実上同様の関係にある場合を含む。)であること。
- 医療機関で不妊症と判断され、治療を受けたこと。
- 夫及び妻が医療保険各法の規定に基づく被保険者若しくは組合員又は被扶養者であること。
- 夫及び妻の双方が葛城市に納付すべき市税を滞納していないこと。
対象となる治療の範囲
国内の産科、婦人科若しくは産婦人科又は泌尿器科若しくは皮膚泌尿器科を標榜(ぼう)する医療機関において受けた一般不妊治療(体外受精及び顕微授精並びにこれに併せて行われる先進医療を除く)で、以下のいずれにも該当しないもの。
- 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚(はい)の提供を受けて行う治療
- 夫の精子を妻以外の第三者の子宮へ医学的な方法により注入して行う治療
- 夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法により注入して行う治療
- 効果が不明確であるもの
助成の内容
- 助成金の額は、助成の対象となる一般不妊治療に要した費用の自己負担額(医療保険の適用を受ける一般不妊治療について対象者本人が負担する費用及び医療保険の適用を受けない一般不妊治療に要する費用の合計額から、対象医療費に対する他の法令等による給付がある場合はその額を控除した額)の2分の1の額(その額に100円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額)とし、1組の夫婦に対し1年度につき3万円を上限とする。
- 助成金の交付は、当該年度に行った一般不妊治療に対し、1年度分につき1回とする。
- 助成する期間は、子の人数にかかわらず、最初に助成金の対象となる治療が行われた年度から起算して5年度の間とする。
- 申請の日の属する年度において、対象者の夫又は妻のいずれか一方が他の地方公共団体から同種の助成を受けている場合は、当該年度においては助成の対象としない。
- 対象者の夫及び妻の双方が本市から転出した場合は、転出日の前日までに要した費用について助成するものとする。
- 証明書、診断書等に係る文書料、入院時の食事療養費標準負担額、個室料等差額室料その他治療に直接関係のない費用については、助成の対象から除くものとする。
申請方法
以下の書類を揃えて、印鑑持参のうえ健康増進課の窓口へ提出してください。
※各種申請書類は健康増進課にあります。
- 一般不妊治療費助成金交付申請書(様式第1号)
- 一般不妊治療費助成事業受診等証明書(様式第2号)
- 一般不妊治療費助成金交付請求書(様式第3号)
- 一般不妊治療に係る領収書
- 戸籍法の規定による婚姻の届出をしている夫婦であることを証明する書類(事実婚の場合にあたっては、事実婚の関係に関する申立書(様式第4号)に両人の戸籍を証明する書類を添付)
- 住所地を証明する書類
- 夫及び妻が葛城市に納付すべき市税を滞納していないことを証明する書類
- 夫及び妻の健康保険の資格を確認できるもの(写しでも可)
- 振込口座情報が確認できるもの(写しでも可)
※5~7については、同意をいただいた方で、葛城市で確認できる場合は省略可能です。
※申請の期限は、助成の対象となる一般不妊治療を受けた日の属する年度の翌年度末までです。
生殖補助医療費等助成事業
対象者
助成金の交付を受けることができる方は、以下のすべての項目に該当する方です。
- 生殖補助医療を受けた夫婦(婚姻の届出をしていないが事実上同様の関係にある場合を含む。)であって、生殖補助医療以外の治療法によっては妊娠の見込みがない又は極めて少ないと医師に診断された方であること。
- 治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満の夫婦であること。
- 夫婦のいずれか一方又は両方が、助成を受けようとする治療期間の初日から申請の日まで、継続して葛城市に住民登録があること。
- 夫婦のいずれもが医療保険各法に基づく被保険者若しくは組合員又は被扶養者であること。
- 夫婦のいずれもが葛城市に納付すべき市税を滞納していないこと。
対象となる治療
厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして、地方厚生局長等に届出を行った保険医療機関において実施する令和4年4月1日以降に保険収載された不妊治療のうち、令和7年4月1日以降に開始した表1に掲げる生殖補助医療及び表2に掲げる先進医療。
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治療内容 |
評価項目 |
保険収載となっ た治療のうち、 生殖補助医療 に係るもの(男性 不妊を除く) |
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生殖補助医療管理料 |
1.採卵 |
採卵術 |
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採卵数加算 |
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抗ミュラー管ホルモン(AMH) |
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2.採精 |
(男性不妊に記載) |
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3.体外受精・顕微授精 |
体外受精・顕微授精管理料 |
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体外受精及び顕微授精 |
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同時実施管理料 |
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卵子調整加算 |
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新鮮精子加算 |
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4.受精卵・胚培養 |
受精卵・胚培養管理料 |
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胚盤胞作成加算 |
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5.胚凍結保存 |
胚凍結保存管理料 |
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6.胚移植 |
胚移植術 |
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アシステッドハッチング加算 |
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高濃度ヒアルロン酸含有培養液加算 |
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男性不妊 |
7.Y染色体微小欠失検査 |
Y染色体微小欠失検査 |
8.精巣内精子採取術 |
精巣内精子採取術 |
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9.採取精子調整管理料 |
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10.精液一般検査 |
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11.精子凍結保存管理料 |
1 .精子凍結保存管理料 |
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2. 精子凍結保存維持管理料 |
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表1の治療内容 |
先進医療(申請)技術名 |
技 術 の 概 要 |
先進医療として告示されている不妊治療関連の技術 |
3 |
ヒアルロン酸を用いた生理学的精子選択術 (PICSI) |
ヒアルロン酸を含有する培地を用いて、成熟精子の選択を行う技術。 |
強拡大顕微鏡を用いた形態学的精子選択術 (IMSI) |
強拡大の顕微鏡を用いて、成熟精子の選択を行う技術。 |
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4 |
タイムラプス撮像法による受精卵・胚培養 (タイムラプス) |
培養器に内蔵されたカメラによって、胚培養中の胚を一定間隔で自動撮影し、培養器から取り出すことなく、正確な胚の評価が可能となる技術。 |
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6 |
子宮内膜刺激術 (SEET法) |
胚培養液を胚移植数日前に子宮に注入し、受精卵の着床に適した環境を作り出す技術。 |
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子宮内膜擦過術 (子宮内膜スクラッチ) |
胚移植を行う予定の前周期に子宮内膜のスクラッチ(局所内膜損傷を与える)を行い、翌周期に胚移植を行う技術。 |
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子宮内膜受容能検査1 (ERA検査) |
子宮内膜を採取し、次世代シークエンサーを用いて遺伝子の発現を解析し、内膜組織が着床に適した状態であるのかを評価する検査。 |
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子宮内細菌叢検査1 (EMMA/ALICE検査) |
子宮内の細菌叢が、正常であるのか、異常であるのか、またその菌の種類の組成を判断する検査。 |
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子宮内細菌叢検査2 (子宮内フローラ検査) |
子宮内の細菌叢が、正常であるのか、異常であるのか、またその菌の種類の組成を判断する検査。 |
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子宮内膜受容能検査2 (子宮内膜受容期検査(ERPeak検査)) |
子宮内膜を採取し、RT-qPCRを用いて遺伝子の発現を解析し、内膜組織が着床に適した状態であるのかを評価する検査。 |
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タクロリムス投与療法 (タクロリムス投与療法) |
反復着床不全に対して、免疫抑制剤(タクロリムス)の投与を行う技術。 |
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着床前胚異数性検査 (PGT-A) |
胚から一部の細胞を採取して染色体の量の解析を行い、染色体数が正常な胚を選択する技術。 |
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二段階胚移植術 (二段階胚移植法) |
先行して初期胚を移植し、後日、継続培養を行った別の胚盤胞を移植する技術。 |
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膜構造を用いた生理学的精子選択術 (マイクロ流体技術を用いた精子選別) |
特殊な膜構造を用いて、成熟精子の選択を行う技術。 |
※以下は対象外のもの
- 入院時の差額ベッド代、食事代、文書料その他の直接治療に関係のない費用
- 他の市区町村において助成の対象となった不妊症の検査及び治療に係る費用
- 医療保険各法の規定に基づき支給される医療保険又は生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条に規定する医療扶助の適用対象となる治療に係る費用
- 卵胞が発育しない等により卵子採取以前に治療を中止したもの
- 夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供によるもの
- 借り腹(夫婦の精子と卵子を使用できるが、子宮摘出等により妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を、妻以外の第三者の子宮に注入し、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するものをいう。)によるもの
- 代理母(妻が卵巣と子宮を摘出した場合等、妻の卵子が使用できない、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するものをいう。)によるもの
- 保険診療と保険外診療とを組み合わせて行ういわゆる「混合診療」による生殖補助医療等
- 不妊症の診断がされていない者に対して、妊孕性温存療法及び妊孕性温存療法により凍結した検体を用いて生殖補助医療を実施した場合
- 不妊治療には至らず検査のみを実施した場合
区分 |
対象費用 |
助成額 |
1. 保険診療で実施した治療 |
保険診療により実施した生殖補助医療に要した医療費 |
1回の治療につき、左欄に定める費用のうち、本人が負担する額(医療保険各法による高額療養費を差し引いた額)の2分の1の額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、上限を5万円とする。 |
2. 保険適用回数の上限を超えて実施した治療 |
生殖補助医療のうち、保険適用の回数の上限を超過したため全額自費診療となった生殖補助医療に要した医療費 |
1回の治療につき、左欄に定める費用のうち、本人が負担する額の2分の1の額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、上限を15万円とする。 |
3. 1又は2に追加して実施した先進医療 |
厚生労働大臣が先進医療として告示した技術等のうち、第1欄の区分(1)又は(2)に追加して実施した生殖補助医療に係るものに要した医療費 |
1回の治療につき、左欄に定める費用のうち、本人が負担する額の2分の1の額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、上限を5万円とする。 |
4. 1に用いるための精子を採取することを目的として実施した男性不妊治療 |
保険診療により実施した生殖補助医療に要した医療費 |
1回の治療につき、左欄に定める費用のうち、本人が負担する額(医療保険各法による高額療養費を差し引いた額)の2分の1の額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、上限を5万円とする。 |
5. 2に用いるための精子を採取することを目的として実施した男性不妊治療 |
生殖補助医療のうち、保険適用の回数の上限を超過したため全額自費診療となった生殖補助医療に要した医療費 |
1回の治療につき、左欄に定める費用のうち、本人が負担する額の2分の1の額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、上限を15万円とする。 |
※助成金の額は上記の区分ごとに計算し、1組の夫婦に対し、1年度につき合計15万円を上限とします。
助成の対象となる治療の回数
- 保険診療で実施した治療に対する助成の回数は、保険診療における算定回数の上限と同じとし、初めて保険診療で実施した生殖補助医療の治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満である場合は、保険診療により実施する胚移植術の回数が6回(40歳以上43歳未満であるときは3回)に至るまでとする。ただし、令和7年3月31日以前に開始した治療において、既に保険診療により胚移植術を実施している場合は、その残りの回数を上限とする。なお、「治療期間の初日」とは、治療計画を作成した日(治療計画を作成しない場合は、採卵準備のための「薬品投与」の開始等の日)をいい、「1回の治療」とは、治療計画の作成(治療計画を作成しない場合は、採卵準備のための「薬品投与」の開始等)から、医学的に当該生殖補助医療が終了する(「妊娠の確認」等)までの生殖補助医療の実施の一連の過程をいう。また、以前に凍結した胚による胚移植を実施した場合については、以前に行った体外受精又は顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植も1回とみなす。
- 保険適用回数の上限を超えて実施した治療に対する助成の回数は、1子につき胚移植術の回数が2回に至るまでとし、令和7年4月1日を起点として算定する。
※上記の治療の回数は、1子(妊娠12週以降に死産に至った場合を含む。)当たりの助成回数。
助成の対象となる治療の期間は、子の人数にかかわらず、助成金の対象となる治療にかかる治療期間の初日が属する年度から起算して5年度の間とします。
申請方法
下記の書類を揃えて、印鑑持参のうえ健康増進課の窓口へ提出してください。
※各種申請書類は健康増進課にあります。
- 生殖補助医療費助成金交付申請書(様式第1号)
- 生殖補助医療費助成事業受診等証明書(様式第2号)※医療機関が記入。1クールごとに医療機関の証明が必要です。
- 生殖補助医療費助成金交付請求書(様式第3号)
- 戸籍法の規定による婚姻の届出をしている夫婦であることを証明する書類(事実婚の場合にあっては、事実婚の関係に関する申立書(様式第4号)に両人の戸籍を証明する書類を添付)
- 住所地を証明する書類
- 夫婦のいずれもが本市に納付すべき市税を滞納していないことを証明する書類
- 夫及び妻の健康保険の資格を確認できるもの(写しでも可)
- 振込口座情報が確認できるもの(写しでも可)
- 医療保険各法に基づく限度額適用認定証の写し(交付されている者に限る。)
※4~6については、同意をいただいた方で、葛城市で確認できる場合は省略可能です。
※申請の期限は、助成の対象となる治療期間の初日が属する年度の翌年度末までです。
生殖補助医療とは
不妊治療(医療保険各法に基づく療養の給付の対象となるものに限る。)のうち体外受精又は顕微授精(男性不妊治療を含む。)のこと。
先進医療とは
厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出療養並びに施設基準(平成20年厚生労働省告示第129号。以下「国告示」という。)第1の1に規定する先進医療であって、国告示第1の2に規定する厚生労働大臣が認めた病院又は診療所で行うもの。
更新日:2025年06月23日