新型コロナワクチン接種に係る健康被害救済制度について

更新日:2024年04月10日

一般的に、ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障がいが残ったりすること)が生じることがあります。極めて稀ではあるもののなくすことができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障がいが残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。

申請から認定・支給までの流れ

詳細については、厚生労働省ホームページをご確認ください。

申請先

健康被害救済給付の請求は、健康被害を受けた方が予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村に対して行います。ご本人やご家族の方が、窓口にお持ちいただくか、郵送により受付しています。
(注意)郵送の場合は、携帯番号などのご連絡先の記載をお願いします。(必要に応じて連絡することがあります。)

郵便番号639-2113
葛城市北花内341番地
葛城市役健康増進課

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 健康増進課
奈良県葛城市北花内341番地
電話番号:0745-69-9900
ファクス番号:0745-69-9905

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