マイナンバー制度について
マイナンバー制度は、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認を行うための基盤であり社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)です。マイナンバーは、国民一人ひとりが持つ12桁の個人番号のことを言い、平成27年10月5日時点で住民票に記載されている住民に指定され、それ以降、住民票の住所に簡易書留で郵送により通知されています。
マイナンバーの利用については、平成28年1月以降に社会保障、税、災害対策の分野で行政機関などに提出する書類にマイナンバーを記載することが必要になります。例えば、所得税の確定申告(平成28年分から)や年金、生活保護、児童手当やその他福祉の給付手続きなどの申請の際に記載を求められることになります。
マイナンバー制度について、詳しくは下記からご覧ください。
デジタル庁「マイナンバー(個人番号)制度・マイナンバーカード」(外部サイトへリンク)
個人番号(マイナンバー)の確認が必要になる手続き
平成28年1月からマイナンバーの利用が始まります。市役所の各窓口で下記の手続きをする際には、「マイナンバーの確認」と「本人確認」が必要となります。これらの手続きをする際は、マイナンバー通知カードと本人確認書類を持ってお越しください。
その他の必要書類は、申請内容や来庁する方によって変わりますので、それぞれの担当課へお問い合わせください。
(注意)法改正などにより変更となる場合があります。
税務課
- 地方税について一部の申告書・申出(申請)書等
保険課
- 国民健康保険の資格取得・喪失、給付申請等
- 後期高齢者医療保険の資格取得・喪失、給付申請等
- 福祉医療(乳幼児・子ども、心身障害者、ひとり親家庭等、重度心身障害老人等)の資格取得・喪失、給付申請等
子育て支援課
- 児童手当の申請・変更・現況届等
- 児童扶養手当の申請・変更・現況届等
- 特別児童扶養手当の申請・変更・所得状況届等
こども未来課
- 保育所入所について支給認定申請等
介護保険課
- 介護保険認定について要介護(要支援等)認定
- 介護保険料の賦課、減免、徴収等
- 介護保険の給付、利用者負担額決定、措置等
社会福祉課
- 身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳の申請
- 障害福祉サービス(障害児通所・居宅介護・通所・入所・就労支援・補装具等)の申請、変更申請等
- 地域生活支援事業(日常生活用具・移動支援・日中一時支援・意思疎通支援等)の申請等
- 自立支援医療費(育成医療・更生医療・精神通院医療)の申請等
- 精神障害者医療費助成の申請等
- 特別障害者手当・障害児福祉手当等の申請・現況届等
- 生活保護の申請
- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の申請
- 市営住宅の入居申込、収入申告等
個人番号(マイナンバー)カードについて
個人番号(マイナンバー)カードは、平成27年10月5日以降に簡易書留により郵送されている通知カードに同封されている「個人番号カード交付申請書」によりお申し込みいただくことで平成28年1月以降に交付を受けることができます。
個人番号カードの受け取りは、申し込んだ方に送付される、「交付通知書」などをお持ちのうえ、市民窓口課までお越しください。
なお、個人番号(マイナンバー)カードの交付を受けるときは、通知カードを市区町村に返納しなければなりません。
通知カードまたは個人番号カードに関するお問い合わせ先【市民窓口課】
- 電話番号:0745-44-5002(新庄庁舎 市民窓口課直通)/0745-44-5101(當麻庁舎 市民窓口課直通)
- 受付時間:8時30分~17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)
個人番号(マイナンバー)カード
- ICチップのついたプラスチック製カード。
- 表面に基本4情報(氏名、住所、生年月日、性別)と顔写真を記載。
- 裏面に個人番号(マイナンバー)を記載。
- 申請により交付を受けることができます。
個人番号(マイナンバー)カード見本
お問い合わせ
マイナンバーカードに関するお問い合わせ先は、下記URLよりご確認ください。
更新日:2022年09月20日