危険空家等解体工事補助金

更新日:2023年04月01日

  老朽化した危険な空き家等の解体を促進し、地域の安全性の向上に資するため、市内における防災又は防犯上危険な空き家等の解体費用の一部について、予算の範囲内において補助を行います。

補助対象物件

次の要件を全て満たす物件

  1. 人の居住の用に供する建築物又は主として人の居住の用に供する部分からなる建築物であって、居住その他の使用がなされていないことが常態のもの
  2. 木造又は軽量鉄骨造のもの
  3. 葛城市危険空家等解体工事補助金交付要綱による不良度判定調査を受け不良度判定基準の各評定の合計が100点以上のもの又はその他市長が解体の必要があると認めるもの
  4. 補助金の交付を受ける目的で故意に破損されたものでないこと
  5. 所有権以外の権利が設定されていないもの

補助対象者

次の要件を全て満たす方

  1. 危険空家等の所有者、管理者または解体について所有者等の同意を得た者であること
  2. 葛城市税の滞納がないこと
  3. 葛城市暴力団排除条例に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと

(注意)共有の場合は、共有者全員の同意が必要です

補助対象事業・経費・金額

補助対象事業

同一敷地内に存する全ての危険空家等を解体にする工事

ただし、次に掲げる工事を除きます

  1. 他の制度等に基づく補助金等の交付の対象となる工事
  2. 交付決定を受ける前に着手した工事
  3. 2月28日までに完了報告書の提出(解体工事が完了)できない工事
  4. この補助金の交付を受けた工事が実施された同一敷地内における工事

補助対象経費

補助対象事業に要する費用

ただし、危険空家以外の建築物等の除却費用や撤去費用、建物滅失登記その他法令が定める手続きに要する費用は含みません

補助金額

補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(上限50万円)

なお、工事後の更地が、公共の用に供するものと市長が認める場合は、最大20万円を加算します

申請に必要なもの

不良判定調査申込

  1. 不良度判定調査申込書(様式第1号)
  2. 付近見取図
  3. 配置図
  4. 平面図
  5. 現況写真
  6. 危険空家等及び所在敷地の登記事項証明書(未登記の場合は、所有者が確認できる書類)
  7. その他市長が必要と認める書類

補助金交付申請

  1. 葛城市危険空家等解体工事補助金交付申請書(様式第3号)
  2. 実施(変更)計画書(様式第4号)
  3. 解体業者の見積書(内訳の記載されたもの)の写し
  4. 解体業者の建築工事業、土木工事業若しくは解体工事業の許可書又は解体工事業の登録通知書の写し
  5. 葛城市税の滞納がないことを証する書類
  6. おおむね1年以上居住又は使用していない状態が確認できる書類
  7. 公共の用に活用されることが確認できる書類(工事後の跡地が公共の用に供される場合のみ)
  8. その他市長が必要と認める書類

様式

申請期限等

予算が無くなり次第終了します

この記事に関するお問い合わせ先

企画部 企画政策課
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5016
ファクス番号:0745-69-7452

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