児童手当の各種届出について

更新日:2023年06月19日

下記のような変更があったときは、15日以内に手続きが必要です。
(各種届出用紙は葛城市役所子育て支援課にあります。)

1.出生・転入等により新たに受給資格が生じた場合

→「認定請求書(PDFファイル:138.2KB)」の提出

  • 請求者の保険証の写し
  • 請求者名義の普通預金通帳又はキャッシュカードの写し
  • 個人番号カード(請求者、配偶者など)

をお持ちください。

(注意)父も母も子どもを監護している場合には、生計を維持する程度の高い方が受給資格者(請求者)となります。所得が同程度の場合は、子どもをどちらが扶養しているか、どちらの健康保険に加入しているかなどを総合的に判断して受給者を決定します。

2.葛城市外に転出されるとき

→葛城市役所には「受給事由消滅届(PDFファイル:81.6KB)」、新しい市町村へは「認定請求書」の提出
(手続きが遅れますと、遅れた分の手当が受けられなくなります。)

3.出生などにより支給対象となる子どもが増えたとき

4.支給対象となる子どもが減ったとき

5.支給対象となる子どもがいなくなったとき

6.受給者が公務員になったとき

→葛城市には「受給事由消滅届(PDFファイル:81.6KB)」、勤務先へは「認定請求書」の提出

7.葛城市の中で住所が変わったとき、又は養育している子どもの住所が変わったとき

→「住所変更届(PDFファイル:115.5KB)」の提出
受給者と子どもの住所が異なる場合は「別居監護申立書(PDFファイル:80.5KB)」の提出とともに、子の属する世帯の住民票謄本(葛城市以外に子どもが住んでいる場合のみ)が必要です。

8.受給者または養育している子どもの名前が変わったとき

9.振込口座を変えるとき

→「預金口座振替変更申出書(PDFファイル:26.9KB)」の提出
請求者名義の支払希望金融機関の通帳の写しが必要(配偶者や子ども名義の通帳は不可)
支払月の前月末までに届出してください。

10.受給者が死亡したとき

→「未支払児童手当請求書(PDFファイル:88.2KB)」、「新規認定請求書(PDFファイル:138.2KB)」の提出
受給者が死亡したとき、未支払の手当は児童に支払います。児童名義の通帳を持参してください。
(注意)例えば、月末に受給者である児童の父が死亡した場合、その翌日から15日以内に児童の母が認定請求を行えば、死亡の翌月から同一対象児童への手当を支給できます。(新しく受給者になる方の保険証と通帳かキャッシュカードの写しが必要です。)

添付書類について

受給者及び対象児童の状況に応じて、下記の添付書類等の提出が必要となる場合があります。(対象届出:1,3,7,8)

〇対象児童が申請者と異なる住所地に居住している場合

別居看護・養育申立書(PDFファイル:80.5KB)

対象児童の属する世帯全員分の住民票(対象児童が葛城市外に居住している場合)

〇受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護している場合

児童手当等の受給資格に関する申立書(PDFファイル:40.5KB)

当該児童の戸籍謄本

〇対象児童が国内在住で父母が海外におり、代わりに父母役をする人が受給者の申請をする場合

児童手当・特例給付父母指定者指定届(PDFファイル:101.4KB)

父母等の海外居住の状況がわかる書類

〇父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていない児童を養育している場合

別居監護・養育申立書(PDFファイル:80.5KB)

〇申請者が離婚協議等により、別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合

協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写し、事件係属証明書、調停不成立証明書等

児童手当等の受給資格に係る申立書

〇支給要件児童のうち、日本国内に住所を有しない対象児童がいる場合

留学先の在学証明書と翻訳書

児童手当等に係る海外留学に関する申立書(PDFファイル:109.4KB)

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来創造部 子育て支援課
奈良県葛城市長尾85番地
電話番号:0745-44-3623
ファクス番号:0745-48-3200

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