児童手当の各種届出について

更新日:2024年09月13日

下記のような変更があったときは、15日以内に手続きが必要です。
(各種届出用紙は葛城市役所子育て支援課にあります。)

1.出生・転入等により新たに受給資格が生じた場合

→「児童手当認定請求書」の提出

【添付書類】

  • 請求者の健康保険証の写し
  • 請求者名義の普通預金通帳又はキャッシュカードの写し
  • 個人番号カード(請求者、配偶者など)

をお持ちください。

(注意)父も母も児童を監護している場合には、生計を維持する程度の高い方(原則、所得が高い方)が受給資格者(請求者)となります。所得が同程度の場合は、児童をどちらが扶養しているか、どちらの健康保険に加入しているかなどを総合的に判断して受給者を決定します。

2.葛城市外に転出されるとき

→葛城市役所には「児童手当受給事由消滅届」、転出先の市区町村へは「児童手当認定請求書」の提出が必要です。
(手続きが遅れますと、遅れた分の手当が受けられなくなります。)

3.出生などにより支給対象となる児童が増えたとき

→「児童手当額改定認定請求書」の提出

4.支給対象となる児童が減ったとき

→「児童手当額改定届」の提出

5.支給対象となる児童を監護しなくなったとき

→「児童手当受給事由消滅届」または「児童手当額改定届」の提出

6.受給者が公務員になったとき

→葛城市には「児童手当受給事由消滅届」、勤務先へは「児童手当認定請求書」の提出

7.葛城市の中で住所が変わったとき、または養育している児童の住所が変わったとき

→「児童手当氏名・住所等変更届」の提出
受給者と児童の住所が異なる場合は「別居監護申立書」の提出が必要となります。

8.受給者または養育している児童の名前が変わったとき

→「児童手当氏名・住所等変更届」の提出

9.振込口座を変えるとき

→「預金口座振替変更申出書」の提出
請求者名義の支払希望金融機関の通帳の写しが必要(配偶者や子ども名義の通帳は不可)
支払月の前月末までに届出してください。

※受給者本人以外が申出される場合は、委任状の提出が必要になります。

10.受給者が死亡したとき

→「未支払児童手当認定請求書」、「児童手当認定請求書」の提出
受給者が死亡したとき、未支払の手当は児童に支払います。児童名義の通帳を持参してください。
(注意)例えば、月末に受給者である児童の父が死亡した場合、その翌日から15日以内に児童の母が認定請求を行えば、死亡の翌月から同一対象児童への手当を支給できます。(新しく受給者になる方の保険証と通帳かキャッシュカードの写しが必要です。)

各種届出書類

添付書類について

受給者及び対象児童の状況に応じて、下記の添付書類等の提出が必要となる場合があります。(対象届出:1,3,7,8)

〇対象児童が申請者と異なる住所地に居住している場合

別居監護申立書

〇18歳以上22歳到達後の最初の3月31日までの児童を養育しており、第三子以降の加算に含める児童がいる場合(令和6年10月以降)

監護相当・生計費の負担についての確認書

〇受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護している場合

児童手当の受給資格に関する申立書(未成年後見人)​​​​​​

当該児童の戸籍謄本(抄本)

〇対象児童が国内在住で父母が海外におり、代わりに父母役をする人が受給者の申請をする場合

児童手当父母指定者指定届

父母等の海外居住の状況がわかる書類

〇父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていない児童を養育している場合

養育申立書

〇申請者が離婚協議等により、別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合

児童手当の受給資格に係る申立書(同居父母)

協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写し、事件係属証明書、調停不成立証明書等

〇配偶者からの暴力等(DV)などにより、住民票は他市区町村に置いているが葛城市に居住実態がある方

児童手当の受給資格に係る申立書(DV)

〇支給要件児童のうち、日本国内に住所を有しない対象児童がいる場合

児童手当に係る海外留学に関する申立書

留学先の在学証明書と翻訳書など

〇戸籍及び住民票に記載のない児童を監護している場合

戸籍及び住民票に記載のない児童に関する申立書

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来創造部 子育て支援課
奈良県葛城市長尾85番地
電話番号:0745-44-3623
ファクス番号:0745-48-3200

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