児童手当「監護相当・生計費の負担についての確認書」等の提出について
令和6年10月の児童手当制度改正に伴い、多子加算(第3子以降)の算定対象が「18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方」に拡充されました。そのため、対象の方(児童の兄姉等)を多子加算の算定者として登録する場合、「監護相当・生計費の負担についての確認書」等の提出が必要になります。
この届出がない場合は、多子加算の算定者として含めることができませんので、ご注意ください。
※支給金額に影響が出ます。
※「生計費の負担」とは、受給者の収入により対象の子の日常生活の全部又は一部を営んでおり、かつ、これを欠くと通常の生活水準を維持することができない場合をいいます。
※受給者と別居している場合は、例えば仕送りが金銭ではなく食料品や生活必需品などの場合であっても、その内容が子の日常生活の全部又は一部を営むために必要で、これを欠くと通常の生活水準を維持することができないと考えられる場合は、「生計費の負担をしていること」に該当します。
※児童の兄姉等が、婚姻等した場合や出産(子自身が児童手当の受給者となっている場合を含む。)にかかわらず、父母等が当該子について監護相当及び生計費の負担の要件を満たす場合には、多子加算の算定対象となります。
【参考】第3子以降のカウント方法について (PDFファイル: 376.3KB)
提出対象者
(1)18歳到達後の最初の3月31日を経過する児童を監護しており、4月以降に多子加算(第3子以降)の算定対象に含む方がいる受給者
(2)「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出されている方で、進学先が短大または専門学校等であり、卒業予定年月が22歳到達後の最初の3月31日よりも早く到来される方で、卒業予定年月後も監護相当及び生計費を負担している受給者
(3)「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出されている方で、進学せず就職等する児童の兄姉等について、監護相当及び生計費の負担がある方
(4)その他、第3子以降算定対象者の方で「職業等」、「進学先」、「卒業予定時期」、「申立人による監護相当の状況」、「申立人による生計費の負担の状況」に変更が生じた場合。
【提出時期について】
・(1)及び(2)に該当する方は、毎年3月上旬頃に案内を送付します。
・(3)に該当する方は、毎年6月頃(現況届時)に案内を送付します。
・(4)に該当する方は、変更が生じた時にその都度届出が必要になります。
※受給者が養育し、生計費の負担をしている児童が2名以下の場合は提出不要です。
提出書類
(1)監護相当・生計費の負担についての確認書
(2)額改定認定請求書
監護相当・生計費の負担についての確認書(様式第6号の9) (PDFファイル: 84.8KB)
【記入例】監護相当・生計費の負担についての確認書(様式第6号の9) (PDFファイル: 129.2KB)
額改定認定請求書(様式第4号(第2条・第3条関係)) (PDFファイル: 137.1KB)
【記入例】額改定認定請求書(様式第4号(第2条・第3条関係)) (PDFファイル: 170.8KB)
提出先
・葛城市役所 子育て支援課(新庄庁舎1F・當麻庁舎2F)※郵送可
【郵送先】
郵便番号639-2197
奈良県葛城市長尾85番地
葛城市役所 子育て支援課
この記事に関するお問い合わせ先
こども未来創造部 子育て支援課
奈良県葛城市長尾85番地
電話番号:0745-44-3623
ファクス番号:0745-48-3200
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年03月19日