児童扶養手当

更新日:2024年04月01日

お知らせ

  • 平成26年12月1日から児童扶養手当と公的年金の併給が可能になりました。

児童扶養手当の目的

 児童扶養手当とは、父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に役立て、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

  • (注意)ひとり親家庭に対する自立を支援するため、平成22年8月1日から父子家庭の父にも児童扶養手当が支給できるように法律が改正されました。
  • (注意)平成24年8月から、児童扶養手当の支給要件に配偶者からの暴力(DV)で『裁判所からの保護命令』が出された場合が加わりました。
  • (注意)平成26年12月から、公的年金との併給が可能になりました。

対象

 次のような条件にあてはまる18歳に達する年度末までにある児童、又は一定の障害があるときは20歳までの児童

  • 父母が婚姻を解消(離婚等)した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が一定の障害にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母から1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 婚姻によらないで生まれた児童
  • 父母ともに不明である児童

受給資格

 手当を受けることができる方は、対象となる児童を監護している父または母(父または母以外の者が児童を養育しているときはその養育者)です。

手当額と支払日

 所得額によって45,500円から10,740円が支給されます。(令和6年4月現在)また、児童2人目の場合は10,750円から5,380円加算、3人目以降1人増すごとに6,450円から3,230円ずつを加算した額が支給されます。
 令和4年1月期の支払以降、手当は指定された銀行などの口座に2ヶ月分が年6回(1月、3月、5月、7月、9月、11月)支払われます。支払日が土曜日・日曜日・祝日にあたるときは、その直前の金融機関の営業日となります。必要な手続きをされていない場合には、手当が差し止められたり、手当の支給が遅れたりする場合がありますのでご注意ください。

令和6年4月からの支給額一覧
対象児童数 全部支給(月額) 一部支給(月額)
1人目 45,500円 45,490円から10,740円
2人目の加算額 10,750円 10,740円から5,380円
3人目以降の加算額
(1人につき)
  6,450円 6,440円から3,230円
  • (注意)手当額は物価スライド制の適用により変動することがあります。
  • (注意)一部支給の場合の手当額は、受給者の所得により10円単位で決定されます。

所得制限

 受給者もしくはその配偶者又はその扶養義務者(民法第877条第1項の者)の前年の所得が一定額以上であるときは、手当は支給されません。

児童扶養手当の認定請求について

手当は受給認定を受けた後、請求日の属する月の翌月分から支給されます。必要な書類等を確認のうえ、子育て支援課で手続きをしてください。

申請手続きに必要なもの

  • 申請者と該当する子どもの戸籍謄本
  • 申請者の普通預金通帳
  • 個人番号カード(本人、児童、扶養義務者など)
  • 印かん
  • その他(必要に応じて提出していただく書類があります。)

現況届

 受給資格者は、毎年8月中に前年の所得や生活状況を確認するため、現況届を提出する必要があります。この届出によって手当の受給資格があるかどうかを審査し、手当額の決定を行います。
 現況届の提出がないと手当を受けることができなくなります。また、期限を過ぎて提出すると手当の支給が遅れる場合があります。さらに現況届を2年間提出しないと受給資格がなくなります。

手当の一部支給停止について

 手当の支給開始月から5年または支給要件に該当した月から7年を経過したときは、手当額の一部支給停止の対象となります。(なお、受給資格者が父の場合は、平成22年8月1日以降の支給開始月等から起算されます。)
 ただし、就労している方、就職活動をしている方、自立に向けた職業訓練のための学校に通学中の方など、就労意欲があり自立に向けての努力をしている方、あるいは障害等があり就労できない理由がある方については、手続きをしていただいた上で、従来どおりの支給となります。
提出していただく届出書に添付していただく証明書類は対象の方に個別にお知らせします。

資格喪失について

次のいずれかに該当する場合、受給資格がなくなりますので必ず届出てください。

  • 受給者が児童の父または母で、受給者が婚姻したとき
    婚姻には事実上の婚姻も含みます。従って、戸籍上の婚姻日・住民票上の同居日・実際の同居日のいずれか早い日が資格喪失日となります。また、母子家庭の母が男性と同居の場合や、父子家庭の父が女性と同居の場合でも資格がなくなることがあります。
  • 受給者が児童の父または母以外の場合、受給者と児童が別居したとき
  • 受給者が、児童を監護しなくなったとき
  • 児童が、児童の父または母と同居するようになったとき
  • 児童が、児童福祉施設や社会福祉施設に入所したとき
  • 児童が、養子縁組したりして支給要件にあてはまらなくなったとき
  • 児童が、18歳到達後、最初の3月31日を迎えたとき
  • 児童の父または母が、政令で定める程度の障害でなくなったとき
  • 遺棄していた児童の父または母から連絡があったとき
  • 児童の父または母が、出所したとき
  • 受給者や児童が、海外へ引越したとき
  • 受給者や児童が、死亡したとき

その他の手続き

次のいずれかに該当する場合は必ず届出てください。

  • 年金を受給できるようになったとき
  • 年金の支給状況に変更があったとき
  • 受給資格者やその扶養義務者が所得の更正や修正申告をしたとき
  • 所得の高い扶養義務者と別居もしくは同居したとき
  • 名前を変えたとき
  • 住所を変えたとき
  • 支払金融機関を変えたとき

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来創造部 子育て支援課
奈良県葛城市長尾85番地
電話番号:0745-44-3623
ファクス番号:0745-48-3200

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