【お知らせ】児童手当制度の一部改正について(令和6年12月更新)
制度改正の内容(令和6年10月以降)
令和6年6月5日に成立した「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、令和6年10月分(初回支給:令和6年12月)の児童手当から、制度の内容が以下のとおり変更となります。
(1)所得制限の撤廃
(2)支給対象児童の年齢を「中学生(15歳到達後の最初の3月31日まで)」から「高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日まで)」に延長
(3)第三子以降の手当額(多子加算)を月額30,000円に増額
(4)第三子以降の算定に含める対象児童の年齢を「18歳到達後の最初の3月31日まで」から「22歳到達後の最初の3月31日まで」に延長
(5)支給回数を年6回(偶数月)に変更
※支給日については、各支払月の15日となります。 なお、15日が土・日・祝日となっている場合は、その直前の平日に支給いたします。
※9月以降、葛城市にお住まいの18歳以下の児童がいる世帯(現在児童手当を受給されていない方を含む)を対象に申請勧奨及び案内を送付しています。9月末までに届かない場合は、子育て支援課までお問い合わせください。(すでに申請済の方についても送付しています。何卒ご容赦ください。)
児童手当制度改正について(R6.9.6修正) (PDFファイル: 186.6KB)
【参考】第3子以降のカウント方法について(こども家庭庁作成) (PDFファイル: 322.3KB)
【参考】児童手当制度改正について(こども家庭庁作成) (PDFファイル: 1.3MB)
制度内容の比較
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改正前(令和6年9月分まで) |
改正後(令和6年10月分から) |
支給対象 |
中学生(15歳到達後の最初の3月31日まで) |
高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日まで) |
所得制限 |
あり |
なし |
手当月額 |
・3歳未満 →月額15,000円 ・3歳以上小学校修了前 →月額10,000円 ※第三子以降、月額15,000円 ・小学校修了後中学校修了前 →月額10,000円 ・所得制限限度額以上、所得上限限度額未満となっている受給者 →児童1人につき、一律5,000円を支給(特例給付) |
・3歳未満 第一子、第二子→月額15,000円 第三子以降→月額30,000円 ・3歳から18歳到達後の最初の3月31日まで 第一子、第二子→月額10,000円 第三子以降→月額30,000円 |
第三子以降の算定対象 |
18歳到達後の最初の3月31日まで |
22歳到達後の最初の3月31日まで |
支払回数 |
年3回(2月、6月、10月) ※4ヵ月分の手当を支給 |
年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月) ※2か月分の手当を支給 例:12月支給の場合 10月、11月分の手当を12月に支給 |
新たに申請が必要(不要)となる方について
【申請が必要な方】
(1)所得上限限度額以上のため、児童手当(特例給付)を受給されていない方
(2)中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代(平成18年4月2日~平成21年4月1日生まれ)の児童を養育している方
(3)児童手当を受給中で、かつ18歳以上22歳到達後の最初の3月31日まで(平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれ)の児童を養育しており、第三子以降の算定に含める児童がいる方
※大学等に通学するために一人暮らしをしている児童や高校(中学校)卒業後に就職している児童も含みます。(要件あり。児童手当の算定対象に含むかについては書類提出後に審査します。)
【申請が不要の方】
(1)児童手当を受給中で、高校生年代以上の児童を養育していない方
※中学生以下の児童だけを養育している方
(2)児童手当を受給中で、かつ高校生年代の児童と同居されている方
※別居監護中の方については、申請が必要になる場合があります。
(3)特例給付で受給されている方で、上記(1)及び(3)に当てはまる方
【注意】
現受給者が単身赴任などで葛城市以外で受給されている場合(別居監護)は、お住まいの市区町村で申請が必要になります。
また公務員については、改正前と同様に所属庁からの支給となりますので、職場で手続きをお願いいたします。(市区町村からの支給対象者については葛城市で手続きが必要です。)
提出書類について
・【申請が必要な方】の(1)及び(2)に当てはまる方
(1)児童手当認定請求書※父母等のうち、所得が高い方が請求者となります。
(2)口座の写し ※請求者名義
(3)資格確認書等の写し(健康保険の加入情報が分かるもの)※請求者名義
(4)別居監護申立書※児童と別居している方のみ(学校都合等で住民票を他市区町村に置いている場合など)
・【申請が必要な方】の(3)に当てはまる方
(1)監護相当・生計費の負担についての確認書
(2)額改定認定請求書
※上記書類のほか、追加で書類が必要となる方には別途ご連絡いたします。
認定請求書(様式2号(第1条の4関係)) (PDFファイル: 168.5KB)
監護相当・生計費の負担についての確認書(様式第6号の9) (PDFファイル: 88.0KB)
額改定認定請求書(様式第4号(第2条・第3条関係)) (PDFファイル: 137.1KB)
別居監護申立書(様式第6号の2) (PDFファイル: 47.1KB)
申請期限等について
【申請期限】
・令和7年3月31日(月曜日)※必着
※書類に不備がある方については、必要書類を提出後の翌月以降の支給となります。
※書類の審査後、翌月以降に支給金額の決定内容等がわかる書類を送付いたします。認定内容については、そちらをご確認ください。
提出先:子育て支援課(當麻庁舎2F及び新庄庁舎1F)
提出方法:郵送または直接窓口へご提出をお願いいたします。
【郵送先】 郵便番号:639-2197 奈良県葛城市長尾85番地 葛城市役所 子育て支援課 |
【申請猶予期間について】
令和7年3月31日(必着)までに申請受付が完了した場合は、令和6年10月分から遡及して支給します。令和7年4月1日以降に申請をされた場合は、申請月の翌月分からの支給(遡及なし)となりますのでご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
こども未来創造部 子育て支援課
奈良県葛城市長尾85番地
電話番号:0745-44-3623
ファクス番号:0745-48-3200
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年12月12日