【お知らせ】児童手当制度の一部改正について(令和6年12月更新)

更新日:2024年12月12日

制度改正の内容(令和6年10月以降)

令和6年6月5日に成立した「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、令和6年10月分(初回支給:令和6年12月)の児童手当から、制度の内容が以下のとおり変更となります。

(1)所得制限の撤廃

(2)支給対象児童の年齢を「中学生(15歳到達後の最初の3月31日まで)」から「高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日まで)」に延長

(3)第三子以降の手当額(多子加算)を月額30,000円に増額

(4)第三子以降の算定に含める対象児童の年齢を「18歳到達後の最初の3月31日まで」から「22歳到達後の最初の3月31日まで」に延長

(5)支給回数を年6回(偶数月)に変更

※支給日については、各支払月の15日となります。 なお、15日が土・日・祝日となっている場合は、その直前の平日に支給いたします。

※9月以降、葛城市にお住まいの18歳以下の児童がいる世帯(現在児童手当を受給されていない方を含む)を対象に申請勧奨及び案内を送付しています。9月末までに届かない場合は、子育て支援課までお問い合わせください。(すでに申請済の方についても送付しています。何卒ご容赦ください。)

制度内容の比較

対照表

 

改正前(令和6年9月分まで)

改正後(令和6年10月分から)

支給対象

中学生(15歳到達後の最初の3月31日まで)

高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日まで)

所得制限

あり

なし

手当月額

・3歳未満

→月額15,000円

・3歳以上小学校修了前

→月額10,000円

※第三子以降、月額15,000円

・小学校修了後中学校修了前

→月額10,000円

・所得制限限度額以上、所得上限限度額未満となっている受給者

→児童1人につき、一律5,000円を支給(特例給付)

・3歳未満

第一子、第二子→月額15,000円

第三子以降→月額30,000円

・3歳から18歳到達後の最初の3月31日まで

第一子、第二子→月額10,000円

第三子以降→月額30,000円

第三子以降の算定対象

18歳到達後の最初の3月31日まで

22歳到達後の最初の3月31日まで

支払回数

年3回(2月、6月、10月)

※4ヵ月分の手当を支給

年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月)

※2か月分の手当を支給

例:12月支給の場合

10月、11月分の手当を12月に支給

新たに申請が必要(不要)となる方について

【申請が必要な方】

(1)所得上限限度額以上のため、児童手当(特例給付)を受給されていない方

(2)中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代(平成18年4月2日~平成21年4月1日生まれ)の児童を養育している方

(3)児童手当を受給中で、かつ18歳以上22歳到達後の最初の3月31日まで(平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれ)の児童を養育しており、第三子以降の算定に含める児童がいる方

※大学等に通学するために一人暮らしをしている児童や高校(中学校)卒業後に就職している児童も含みます。(要件あり。児童手当の算定対象に含むかについては書類提出後に審査します。)

【申請が不要の方】

(1)児童手当を受給中で、高校生年代以上の児童を養育していない方

※中学生以下の児童だけを養育している方

(2)児童手当を受給中で、かつ高校生年代の児童と同居されている方

※別居監護中の方については、申請が必要になる場合があります。

(3)特例給付で受給されている方で、上記(1)及び(3)に当てはまる方

【注意】

現受給者が単身赴任などで葛城市以外で受給されている場合(別居監護)は、お住まいの市区町村で申請が必要になります。

また公務員については、改正前と同様に所属庁からの支給となりますので、職場で手続きをお願いいたします。(市区町村からの支給対象者については葛城市で手続きが必要です。)

提出書類について

・【申請が必要な方】の(1)及び(2)に当てはまる方

(1)児童手当認定請求書※父母等のうち、所得が高い方が請求者となります。

(2)口座の写し ※請求者名義

(3)資格確認書等の写し(健康保険の加入情報が分かるもの)※請求者名義

(4)別居監護申立書※児童と別居している方のみ(学校都合等で住民票を他市区町村に置いている場合など)

・【申請が必要な方】の(3)に当てはまる方

(1)監護相当・生計費の負担についての確認書

(2)額改定認定請求書

※上記書類のほか、追加で書類が必要となる方には別途ご連絡いたします。

申請期限等について

【申請期限】

令和7年3月31日(月曜日)※必着

※書類に不備がある方については、必要書類を提出後の翌月以降の支給となります。

※書類の審査後、翌月以降に支給金額の決定内容等がわかる書類を送付いたします。認定内容については、そちらをご確認ください。

提出先:子育て支援課(當麻庁舎2F及び新庄庁舎1F)

提出方法:郵送または直接窓口へご提出をお願いいたします。

郵送先

【郵送先】

郵便番号:639-2197

奈良県葛城市長尾85番地

葛城市役所 子育て支援課

【申請猶予期間について】

令和7年3月31日(必着)までに申請受付が完了した場合は、令和6年10月分から遡及して支給します。令和7年4月1日以降に申請をされた場合は、申請月の翌月分からの支給(遡及なし)となりますのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来創造部 子育て支援課
奈良県葛城市長尾85番地
電話番号:0745-44-3623
ファクス番号:0745-48-3200

メールフォームによるお問い合わせ