森林の土地所有者届出制度について
森林を相続・取得された方は届出が必要です。
平成24年4月1日より、新たに森林を取得(相続含む)された方は、市町村への届出が義務づけられました。
詳しくは下記のパンフレットをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
産業観光部 農林課
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5110
ファクス番号:0745-69-6456
メールフォームによるお問い合わせ
平成24年4月1日より、新たに森林を取得(相続含む)された方は、市町村への届出が義務づけられました。
詳しくは下記のパンフレットをご覧ください。
産業観光部 農林課
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5110
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更新日:2021年03月01日