葛城市で新規就農をされる方へ(制度や補助金のご案内)
葛城市で農業を始めたいとお考えの方(新規就農・親元就農を検討中の方)へ、各種制度や補助金をご案内します。
認定新規就農者制度
認定新規就農者制度は、新たに農業を始める方が作成する「青年等就農計画」を市が認定し、その計画に沿って農業を営む者に対して重点的に支援を講じようとする制度です。
青年等就農計画の認定を受けることで、交付を受けられる支援制度があります(後述)。
対象
対象者は、葛城市において新たに農業経営を営もうとする方、また農業経営を開始して5年を経過していない方で、以下のいずれかに当てはまる方です。
- 青年(原則 18歳以上45歳未満)
- 特定の知識・技能を有する中高年齢者(65歳未満)
- 上記の者が役員の過半数を占める法人
※認定農業者は対象外です。
認定までの流れ
【重要】要件等の確認がありますので、申請書の作成前に 奈良県中部農林振興事務所 へ必ずご相談ください。
青年等就農計画認定までの流れは次の通りです。
- 認定を受けようとする者が「青年等就農計画認定申請書」を作成し、葛城市に申請(提出)する
- 「葛城市農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」に基づいて、審査会において申請内容の審査を行う
- 葛城市が、青年等就農計画の認定結果を申請者に通知する
なお、青年等就農計画の認定期間は認定の日から5年間(すでに農業を開始している方は、農業経営を開始した日から起算して5年を経過した日まで)です。
認定後
青年等就農計画の認定を受けた者(認定新規就農者)は、青年等就農計画の達成状況について、葛城市に年に一度報告する必要があります。
※経営開始資金(後述)や、初期投資促進事業・経営発展支援事業(後述)の交付を受けている場合は、毎年7月と1月に就農状況報告をご提出いただきますので、改めて報告書を提出する必要はありません。
その他
申請時の必要書類や関連施策等、詳細については農林水産省のページをご覧ください。
各種支援制度
青年等就農計画の認定を受けることで交付を受けられる支援制度のうち、葛城市から認定新規就農者(青年等就農計画の認定を受けた方)へ交付するものについてご案内します。
経営開始資金
就農直後(3年以内)の所得を確保する資金を交付します。交付金額は年間165万円です。
主な交付要件
- 認定新規就農者である(青年等就農計画の認定を受けている)
- 就農時に49歳以下
- 前年の世帯所得が600万円以下
その他の詳細な交付要件については、農林水産省のページをご覧ください。
経営発展支援事業、初期投資促進事業
就農後の経営発展のため、新規就農者の初期投資の取組を支援します。
主な交付要件
- 認定新規就農者である(青年等就農計画の認定を受けている)
- 就農時に49歳以下
- 機械・施設の取得費用等について、金融機関から融資を受けている
その他の詳細な交付要件や支援額については、農林水産省のページをご覧ください。
その他
その他の支援制度については、農林水産省のページ をご覧ください。
または、青年等就農計画の作成時に 奈良県中部農林振興事務所 へご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
産業観光部 農林課
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5110
ファクス番号:0745-69-6456
メールフォームによるお問い合わせ













更新日:2026年05月29日