農地転用に関するお問い合わせについて

更新日:2023年03月30日

近頃、一部事業者等より農地区分の確認や農地転用の可否についての問い合わせが相次いでおり、通常業務に支障をきたしております。

本来、農地転用とはやむを得ない場合に限り農地を他の用途で活用することが認められるものであり、所有者と事業主体の合意の上で農業委員会事務局にご相談をいただくものです。

しかしながら、所有者の合意のない状態での大量の問い合わせが散見され、その対応に追われ通常業務が停滞する事態となりました。また、所有者の合意のない問い合わせに回答したことに対し、営農継続の意思を持った所有者から苦言をいただくといったケースもあり、所有者の意思確認のできない問い合わせへの対応について検討を重ねておりました。

検討の結果、葛城市農業委員会事務局では今後は農地所有者及びその委任を受けた者からの転用相談にのみ、事業計画等を精査した上でご回答をさせていただくことといたしました。

ご理解いただきますようお願いいたします。