自動車急発進等抑制装置設置事業補助金
高齢運転者の交通事故防止と交通事故時の被害軽減のため、自動車の新規登録後において自動車急発進等抑制装置を購入及び設置する方に費用の一部を予算の範囲内で補助します。補助は補助対象者1人につき1回までです。
対象自動車 次の要件をすべて満たす自動車
- 普通自動車、小型自動車又は軽自動車である(車両の新規登録時に対象装置を設置する自動車を除く)。
- 自動車検査証に自家用かつ乗用又は貨物の用途と記載されている(リース契約により使用している自動車を除く)。
- 自動車検査証に記載されている使用の本拠の位置が市内である。
- 営利事業の用に供する目的で購入したものでないこと。
補助対象者 次の要件をすべて満たす方
- 市内に住所を有する方
- 交付申請を行う日において満65歳以上の方
- 自動車運転免許証を保有している方
- 補助対象自動車の自動車検査証に使用者として記載されている方
- 対象装置を設置業者に依頼して設置する方
- 対象装置を購入し、設置後1年以内に交付申請した方
- 市税等を滞納していない方
補助対象経費及び補助金額
補助対象経費
対象装置に係る購入及びその設置に直接要する費用の合計額(消費税を含む)。
ただし、既に国等の補助金を受けている場合は、補助対象経費から国等の補助金の額を差し引いた額。
補助金額
補助対象経費に2分の1を乗じて得た額
- (注意)100円未満の端数が生じた場合は、切り捨て
- (注意)限度額は3万円です。
申請方法
補助金の交付を受けようとする方は、自動車急発進等抑制装置設置事業補助金交付申請書に関係書類を添えてお申し込み下さい。
申請に必要なもの
- 対象装置の機能が記載されているカタログ又は取扱説明書
- 国土交通省の後付け急発進等抑制装置の認定製品であることが確認できる書類
- 対象装置の購入及び設置に係る領収書の写し(対象装置の名称が記載されているもの)
- 作業完了を確認できる書類(設置業者が発行した納品書・作業完了報告書の写し等)
- 自動車運転免許証および自動車検査証の写し
- 国等の補助金を受けている場合、その内容が確認できる書類など
- 印鑑
- 補助金の振込を希望される口座が確認できる書類(通帳またはキャッシュカードなど)
更新日:2023年10月12日