ブロック塀等撤去改修工事補助金

更新日:2023年04月24日

 自然災害及び老朽化に伴うブロック塀等の倒壊による事故の未然防止及び避難路等の安全確保を図るため、ブロック塀等の撤去等を促進し、災害に強い安心で安全なまちづくりを推進するため、ブロック塀等撤去改修工事にかかる費用の一部について補助を行います。

補助対象者

ブロック塀等撤去改修工事の施主で、次の要件いずれかを満たす方

  1. 所有者 (注釈)
  2. 所有者から同意を得た方 (注釈)
  3. 建物の区分所有等に関する法律第3条の規定の管理者
  • ブロック塀等…れんが造、石造、コンクリートブロック造その他の組積造または補強コンクリートブロック造の塀や門柱のこと。
  • 補助金申請は、1つの敷地につき1回限り。

(注釈)共有の場合は、共有者全員の同意が必要です。

補助対象工事及び補助金額

対象工事の詳細と補助金額一覧

 

ブロック塀等の撤去工事 軽量フェンス等の設置工事
対象工事 次のいずれにも該当する工事
  1. 市内に設置されたもの。
  2. 道路等の路面または地表面からブロック塀等の上端部までの高さが80センチメートル以上のもので道路等に面しているもの。
  3. ブロック塀等の高さがブロック塀等と道路境界までの水平距離より高いもの。(注意:参考図(PDFファイル:237KB)
 ブロック塀等の撤去工事によりブロック塀等が撤去された後に、軽量フェンス等を設置する工事であって、次のいずれにも該当するもの。
  1. ブロック塀等の撤去工事と一体となって行うもの
  2. 軽量フェンス等の設置場所が建築基準法第42条第2項に規定する道路でないこと。(注意:セットバック部分に設置不可)
  3. 軽量フェンス等の設置方法がメーカー仕様に基づき、安全性を確保されたものであること。
  4. 新設する塀の上部に軽量フェンスを設置するときは、次のいずれにも該当すること。
  • 鉄筋コンクリート造又は補強コンクリートブロック造の塀であること。
  • 補強コンクリートブロック造の塀に設置する場合は、当該塀の高さが申請地の地盤面(基礎部分含む)から80センチメートル未満のものであること。(注意:参考図(PDFファイル:237KB)
  • 軽量フェンスの高さが塀(補強コンクリートブロック造にあって、基礎部分の高さ含む)の高さ以上であること。(注意:参考図(PDFファイル:237KB)
  • 建築基準法施行令、その他関係法令及び一般社団法人日本建築学会が定める基準に基づき、安全に設置すること。
対象経費 撤去費、廃棄物積込費、廃棄物運搬費、廃棄物処分費、仮設費及び諸経費 軽量フェンス等の設置費、仮設費及び諸経費
補助金の額 補助対象経費の1/2(千円未満端数切捨て)
補助限度額 100,000円 200,000円
  • (注意)軽量フェンス等…軽量フェンス、アルミ製の門扉や門柱のこと。
  • (注意)道路等…道路(建築基準法第42条に規定する道路、道路法による道路及び市が管理する道路に限る)、公園その他市長が認める公共施設のこと。
  • (注意)申請年度の4月1日から2月末までに実施された工事が対象となります。 

申請に必要なもの

  1. 位置図
  2. 現況写真
  3. ブロック塀等撤去改修工事の見積書及び内訳書の写し
  4. 工事内容を示した図面等
  5. 補助対象者であることが確認できる書類(登記簿謄本など)
  6. 同意書(様式2号)
  7. 工程表(任意様式)
  8. 建築計画概要書(奈良県高田土木事務所で取得可)

様式ダウンロード

(注意)補助金交付までの主な流れについては、次のPDFをご覧ください。

申請期限

令和5年12月28日(木曜日)

参考

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 生活安全課
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5011
ファクス番号:0745-69-6456

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