滞在地での不在者投票
選挙の期間中、所用等で国内の遠隔地に滞在しており、選挙人名簿に登録されている葛城市において期日前投票(公示日(告示日)の翌日から投票日の前日まで)、選挙当日の投票をすることができない場合には、滞在先の市区町村選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。
葛城市の選挙人名簿に登録されている方が、他の市区町村に滞在されている場合には以下の手順により、不在者投票を行うことができます。
手順
- 不在者投票をしようとする選挙人自らが、葛城市選挙管理委員会に「不在者投票用紙等交付請求書兼宣誓書」により投票用紙等の請求をしてください。なお、請求は公示日(告示日)前からすることができます。
(書き方は、「記載例」参照)- (注意1)葛城市における選挙権がある方でないと投票できません。
- 葛城市選挙管理委員会に請求書が届いたら、 滞在地へ投票用紙等を送付します。
- (注意2)投票用紙等は、公示日(告示日)の翌日以降にレターパックプラスで郵送します(対面でのお受け取り)。
- 投票用紙等が届いたら、滞在地の選挙管理委員会へお持ちいただき、投票してください。
- (注意3)
- 滞在地の選挙管理委員会に、不在者投票のできる場所及び時間をあらかじめご確認ください。
- お手元に届いた投票用紙を滞在地の宿舎等で記入したり、同封されている「不在者投票証明書」の封筒を自分で開封すると、不在者投票ができなくなります。必ず、滞在地の市区町村の選挙管理委員会において開封し、投票用紙の記載を行ってください。
- (注意3)
- 滞在地の選挙管理委員会から、葛城市選挙管理委員会へ投票用紙等が郵送されます。
- (注意4)郵送にかかる時間を考慮して、できるだけ早めに投票してください。投票済みの投票用紙が選挙当日までに葛城市選挙管理委員会に届かない場合は、無効になります。
投票用紙等の請求方法(上記手順の1)
葛城市選挙管理委員会所定の「不在者投票用紙等交付請求書兼宣誓書」を、葛城市選挙管理委員会宛てに郵送するか又は葛城市選挙管理委員会に直接提出してください。
不在者投票用紙等交付請求書兼宣誓書 (PDFファイル: 82.3KB)
(注意5)
- 請求書の記入は選挙人本人が行ってください。
- ファクス、Eメール等の通信媒体を介した請求は法令の定めによりできませんのでご了解願います。
[公職選挙法施行令第50条第1項「…直接に、又は郵便等をもって…投票用紙及び投票用封筒の交付を請求することができる。」]
その他
時間的な都合等により、葛城市選挙管理委員会所定の「不在者投票用紙等交付請求書兼宣誓書」入手できない場合には、以下の方法によって請求することもできます。
- 下記の「不在者投票用紙等交付請求書兼宣誓書」をダウンロードして印刷する方法。
- 最寄りの市区町村選挙管理委員会所定の「不在者投票用紙等交付請求書兼宣誓書」(名称は市区町村によって違います。)を入手し、あて先を「葛城市選挙管理委員会委員長」に訂正していただき流用する方法。
- 便箋等(用紙の種類は問いません。)の用紙に次の必須事項を記入する方法。
必須事項- 滞在地(郵送先)の住所(共同住宅や宿舎等ならば、その名称、室番号等も)、郵便番号
- 葛城市での住所
- 氏名(必ず「ふりがな」も記入してください。)
- 生年月日
- 連絡先電話番号
- 不在者投票の理由(出張、旅行、学業 等)
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会(総務課)
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5006
ファックス:0745-69-6456
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年10月16日