産科医療補償制度の申請期限は満5歳の誕生日までです
産科医療補償制度は、重度の脳性まひのお子様とご家族を支援する制度です
- 補償対象:平成27年1月1日以降に出生したお子様で、次の基準をすべて満たす場合に補償の対象となります。
(注意)生後6ヶ月未満で亡くなられた場合は、補償の対象となりません。
- 補償対象条件について(下記の1~3をすべて満たす方が対象です)
- 平成27年~令和3年までに出生のお子様の場合
→在胎週数32週以上で出生体重1,400グラム以上、または在胎週数28週以上で
所定の要件を満たしている方
令和4年以降に出生のお子様の場合
→在胎週数28週以上の方
- 身体障害者手帳1・2級相当の脳性まひであること
- 先天性や新生児期の要因によらない脳性まひであること
- 申請できる期間は、お子様の満1歳の誕生日から満5歳の誕生日までです。
- 補償の対象と認定されると、補償金(一時金と分割金をあわせ総額3,000万円)が支払われるとともに、脳性まひ発症の原因分析が行われます。
- 詳細については、出産した分娩機関または下記お問い合わせ先までご相談くさだい。
お問い合わせ先
産科医療補償制度専用コールセンター
電話番号
0120-330-637
受付時間
午前9時~午後5時(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
産科医療補償制度ホームページ
チラシ
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 社会福祉課
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5103
ファクス番号:0745-69-6456
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年09月07日