第十一回 特別弔慰金
戦没者等の死亡当時の遺族のうち、令和2年4月1日時点で、公務扶助料や遺族年金などを受ける人がいない場合に、額面25万円、5年償還の記名国債が支給されます。
支給対象者
次の順番による先順位の遺族1人
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者等の子
- 戦没者等の死亡当時生計関係を有しており、かつ戦没者等と氏が同じである
(1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹 - 前記3.以外の
(1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹 - 前記1.から4.以外の遺族で、戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた三親等内の親族
支給内容
額面25万円、5年償還の記名国債
請求期限
令和5年3月31日
請求窓口
社会福祉課
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 社会福祉課
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5103
ファクス番号:0745-69-6456
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更新日:2021年08月03日