第十二回特別弔慰金について

更新日:2025年04月03日

 戦没者等の死亡当時の遺族のうち、令和7年4月1日時点で、公務扶助料や遺族年金などを受ける人がいない場合に、額面27万5千円、5年償還の記名国債が支給されます。

支給対象者

次の順番による先順位の遺族1人

  1. 戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
  2. 戦没者等の子
  3. 戦没者等の死亡当時生計関係を有しており、かつ戦没者等と氏が同じである
    (1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹
  4. 前記3.以外の
    (1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹
  5. 前記1.から4.以外の遺族で、戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた三親等内の親族

支給内容

額面27万5千円、5年償還の記名国債

請求期限

令和10年3月31日まで

    受付時間 9:00~17:00    ※土・日・祝日を除く

請求窓口

新庄庁舎 社会福祉課 

特別弔慰金特設窓口の開設について

〇5月28日(水曜日)~6月27日(金曜日) 新庄庁舎市民ホール

〇7月2日(水曜日)~7月22日(火曜日) 當麻庁舎総合窓口臨時カウンター

 

       受付時間:9:30~16:00(12:00~13:00を除く)

       16:00の段階で番号札の配布を終了し、以降の受付はできません。

 

※特設窓口開設期間以外は、通常の社会福祉課にて受付を行います。

 

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 社会福祉課
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5103
ファクス番号:0745-69-6456

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