育成医療

更新日:2021年08月23日

身体上の障害を有する児童又は現存する疾患を放置すると将来に障害を残すと認められる児童が、手術を前提とした入院治療を受けたときの医療保険の自己負担割合が1割になる制度です。ただし、所得に応じて上限が決められていて、負担が重くなりすぎないようになっています。

対象者

18歳未満の、現在機能障害を有する児童又は将来において機能障害を残すと認められる児童で、治療によって機能回復が見込まれるもの。

「重度かつ継続」の対象範囲

  • 腎臓・小腸・免疫機能障害、心臓(心臓移植後の抗免疫療法に限る)、肝臓(肝臓移植後の抗免疫療法に限る)
  • 医療保険多数該当の方(自立支援医療の申請日から過去一年以内に3回以上高額療養費の支払が発生した方)

医療費

区分別医療費負担上限額の一覧
区分 対象となる世帯(同じ医療保険に加入している家族を世帯とします。) 上限額(月額)
生活保護 生活保護世帯 0円 自己負担なし
低所得1 住民税非課税世帯で障害者の年収が80万円以下 2,500円
低所得2 住民税非課税世帯 5,000円
中間 住民税課税世帯で所得割額が23万5千円未満の世帯 医療保険の自己負担限度額と同額
一定以上 住民税課税世帯で所得割額が23万5千円以上の世帯 制度対象外

ただし、中間・一定以上で上記の「重度かつ継続」に該当する場合

医療費負担上限額の一覧:区分が中間・一定以上で「重度かつ継続」
対象となる世帯 上限額(月額)
住民税課税で所得割額が3万3千円未満の世帯 5,000円
住民税課税で所得割額が23万5千円未満の世帯 10,000円
住民税課税で所得割額が23万5千円以上の世帯 20,000円

入院時の食事代

 入院している人の食事代は、原則自己負担となります。

指定自立支援医療機関

 自立支援医療費の支給は、都道府県が指定した指定自立支援医療機関での医療が対象となります。

申請方法

制度を利用するには、市区町村への申請が必要です。認定期間は最長1年間なので、期限が来ても治療が続いていれば、再度継続の申請が必要です。

必要書類

  • 申請書
  • 医師の意見書
  • 健康保険証 (世帯内で、同じ医療保険に加入しているすべての方の保険証)
  • 個人番号カードまたは通知カード(世帯内で、同じ医療保険に加入しているすべての方の個人番号)
  • 世帯の所得が確認できるもの
    自立支援医療を申請する日の属する月が
    4月から6月…前年度の課税証明
    7月から3月…その年度の課税証明
    (注意)同意書により調査させていただくことができます。
  • 保護者の収入が確認できるもの(非課税世帯の場合)
    (例)年金証書、振込通知書、特別児童扶養手当等の証書、年金等が振り込まれている通帳
  • 特定疾病療養受療証(交付を受けておられる方のみ)
  • 申請書提出者の本人確認書類
    (個人番号カードや運転免許証等の写真付き証明書は1点、写真なしの証明書は2点必要)

自己負担上限額管理票

 自立支援医療費の支給が決定されると「受給者証」と一緒に「自己負担上限額管理票」をお渡しします。月々の医療費の自己負担上限額は、診察や薬を受け取る際に病院や薬局に提出することにより、保護者が管理していただくことになります。
受診されるときには、受給者証とともに「自己負担上限額管理票」も必ず持参して下さるようお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 社会福祉課
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5103
ファクス番号:0745-69-6456

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