奈良県障害のある人もない人もともに暮らしやすい社会づくり条例・ガイドライン

更新日:2021年03月01日

 奈良県では、平成28年4月1日の『障害者差別解消法』の施行に合わせ、全ての県民が、障害の有無にかかわらず、相互に人格と個性を尊重し合いながら安心して幸せに暮らすことができる社会の実現を目指し、『奈良県障害のある人もない人もともに暮らしやすい社会づくり条例』が定められました。
 条例では、「障害を理由とする差別」が禁止されています。「障害を理由とする差別」には、「不利益な取り扱い」と「合理的配慮の不提供」の2つがあります。
 『奈良県障害のある人もない人もともに暮らしやすい社会づくり条例』の施行に当たり、具体的な内容や好事例等をわかりやすく整理したガイドラインも策定されています。ガイドラインの内容及び事例につきましては、定期的に見直される予定です。
 障害や障害のある人に関する関心と理解を深めていただき、何人も障害を理由とする「不利益な取り扱い」がないよう、何人も社会的障壁の除去のための「合理的な配慮の提供」ができるよう、このガイドラインをぜひご活用ください。

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