障害者虐待防止法の施行について

更新日:2021年03月01日

障害者虐待防止法が施行されました

 平成24年10月1日より「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)」が施行されました。
 この法律の目的は、障害者に対する虐待が障害者の尊厳を害するものであり、障害者の自立及び社会参加にとって虐待を防止することが極めて重要であること等に鑑み、障害者に対する虐待の禁止、虐待の防止等に関する国の責務、虐待を受けた障害者に対する保護及び自立の支援のための措置、養護者に対する支援のための措置等を定めることにより、障害者の権利利益の擁護に資すること、とされています。
 この目的を実現するため、この法律では国や地方公共団体、障害福祉施設従事者等、使用者などに障害者虐待の防止等のための責務を課すとともに、障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した者に対する通報義務を課しています。
 葛城市では、社会福祉課障害福祉係が障害者虐待の通報受付の窓口になります。また、使用者(雇用主等)による障害者虐待は、奈良県障害者権利擁護センター(電話番号:0742-27-8516・休日夜間(県庁夜間休日代表) 電話番号 0742-22-1001)が通報の受付窓口になります。

障害者の虐待や養護者の支援に関する相談、通報、お問い合わせは下記まで

平日の日中:午前8時30分~午後5時15分

葛城市役所 社会福祉課 障害福祉係
電話番号 0745-48-2811
電話番号 0745-69-3001

休日・夜間

葛城市役所 當麻庁舎
電話番号 0745-48-2811
電話番号 0745-69-3001

(注意)宿日直が電話に出ます。氏名・連絡先などをお聞きしますので、教えてください。
担当者から教えていただいた連絡先にご連絡させていただきます。

障害者虐待防止法

障害者虐待防止法については次のリンクをご覧ください

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 社会福祉課
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5103
ファクス番号:0745-69-6456

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