身体障害者手帳

更新日:2021年03月01日

身体障害者手帳は、身体に障害のある方が、様々な公的援護などを受けるために必要な手帳です。障害の種類には視覚、聴覚、平衡、音声・言語、そしゃく、肢体不自由、心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、肝臓、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の機能障害があり、程度により1から6級に区分されます。

身体障害者手帳に関する手続きの詳細
申請内容 必要なもの
新規申請 身体障害者手帳の診断書は、身体障害者福祉法で指定された医師でないと書けません。
  • 申請書
  • 知事の指定した医師の診断書
  • みとめ印
  • 顔写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートル)
  • 個人番号カードまたは通知カード
  • 本人確認書類(注釈)
再交付申請 障害の程度が変わったり、新たに障害が生じたり、手帳を紛失または破損したときは、手帳の再交付申請を行ってください。
  • 申請書
  • みとめ印
  • 顔写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートル)
  • 身体障害者手帳
  • 個人番号カードまたは通知カード
  • 本人確認書類(注釈)
居住地・氏名変更 居住地、氏名が変わったときは、届け出て下さい。
  • 申請書
  • みとめ印
  • 身体障害者手帳
  • 個人番号カードまたは通知カード
  • 本人確認書類(注釈)
返還 本人が死亡したり、障害程度が軽くなり法別表に該当しなくなったときは、手帳を返還してください。
  • 申請書
  • みとめ印(死亡のときは、届出者の印)
  • 身体障害者手帳
  • 個人番号カードまたは通知カード
  • 本人確認書類(注釈)

(注釈)本人確認書類は、個人番号カードや運転免許証等の写真付の証明書は1点、写真なしの証明書は2点必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 社会福祉課
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5103
ファクス番号:0745-69-6456

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