精神障害者保健福祉手帳

更新日:2021年03月01日

精神障害者保健福祉手帳は、県内に居住し、精神障害のために長期にわたり日常生活または社会生活上での制約があり、初診日から6ヶ月以上の方が対象です。
手帳を取得することにより各種サービスを受けることができるようになり、精神障害者の社会復帰・社会参加の促進を図ることを目的としています。
障害の程度は、精神疾患と日常生活や社会生活での障害の状態の両面から総合的に判定され、1級・2級・3級に区分されます。
手帳の有効期限は、2年です。更新される場合には更新の手続きが必要です。更新の手続きは、有効期限の3ヶ月前からできます。

申請と必要物の詳細
申請内容 必要なもの
新規申請
更新
障害等級変更
  • 申請書
  • 医師の診断書(初診日から6ヶ月以上経過した時点のもので市町村受理日の3ヶ月以内に作成したもの)または障害年金証書、裁定通知書の写し、直近の年金払込(支払)通知書と同意書
  • みとめ印
  • 手帳→新規交付申請以外の時
  • 顔写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートル)→無帽・無背景のもの
  • 個人番号カードまたは通知カード
  • 本人確認書類(注釈)
再発行申請
(破れ・汚れ・紛失)
  • 再発行申請書
  • 手帳→破れ・汚れの時
  • みとめ印
  • 顔写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートル)→無帽・無背景のもの
  • 個人番号カードまたは通知カード
  • 本人確認書類(注釈)
氏名・住所変更
  • 記載事項変更届
  • 交付申請書→都道府県の区域を越える住所変更の時(要写真)
  • 手帳
  • みとめ印
  • 個人番号カードまたは通知カード
  • 本人確認書類(注釈)
返還
  • 返還届
  • 手帳
  • 個人番号カードまたは通知カード
  • 本人確認書類(注釈)

(注釈)本人確認書類は、個人番号カードや運転免許証等の写真付の証明書は1点、写真なしの証明書は2点必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 社会福祉課
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5103
ファクス番号:0745-69-6456

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