日常生活用具給付等事業

更新日:2021年03月01日

障害者及び障害児のうち、在宅の重度障害(児)者の方の日常生活の便宜を図るために、日常生活用具の給付をします。その場合、経費の1割は、自己負担していただくことになります。
ただし、障害者の収入などによって、負担が軽減される場合があります。
品目及び対象者については、以下の品目一覧をご参照ください。
日常生活用具の種類により交付要件が異なりますので、給付をお考えの際は、先に社会福祉課窓口までお問い合わせください。

(注意)介護保険の要介護認定を受けることが出来る方については、介護保険制度による給付が優先的に実施されます。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 社会福祉課
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5103
ファクス番号:0745-69-6456

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