補装具の購入・修理事業

更新日:2021年03月01日

内容

 障害者(児)が、身体の失われた部位や障害のある部位を補って、日常生活を容易にするために、補装具の購入または修理が必要な場合、市に申請し認められると、その費用について補装具費が支給されます。その場合、障害者または障害児の保護者は費用の1割を負担します。
ただし、障害者の収入などによって、負担が軽減される場合があります。補装具の種類により支給要件が異なりますので、購入・修理をお考えの際は、先に社会福祉課窓口までお問い合せください。

対象者および補装具の種類

対象者と補装具の詳細
対象障害者 補装具の種類
視聴障害者 盲人安全つえ、眼鏡、義眼
聴覚障害者 補聴器
肢体不自由者

義肢、装具、車いす、歩行補助つえ(一本杖を除く)、歩行器、 電動車いす、座位保持装置、重度障害者用意志伝達装置

(以下児童のみ)排便補助具、座位保持いす、起立保持具、頭部保持具

(注意)ただし上記事業において介護保険の要介護認定を受けることが出来る方については、介護保険制度による交付が優先的に実施されます。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 社会福祉課
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5103
ファクス番号:0745-69-6456

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