療育手帳
療育手帳は、知的障害のある方が、様々な公的援護等を受けるために必要な手帳です。障害の程度は、知能の発達、社会性、日常生活動作などを年齢に応じて総合的に判定し、A1(最重度)・A2(重度)・B1(中度)・B2(軽度)に区分されます。(平成22年6月1日から障害程度が4区分になりました。)
(注意)障害程度2区分(A・B)で記載されている手帳については従来通りご利用できます。
申請内容 | 必要なもの | |
---|---|---|
新規申請 | 18歳未満の児童はこども家庭相談センターで、18歳以上の方は知的障害者更生相談所で判定を受ける必要があります。 |
|
再判定 | 手帳交付後、障害認定を確認するため、所定の時期に再判定が必要な場合があります。 判定は、こども家庭相談センターまたは、更生相談所へ直接予約を取って下さい。 |
|
再交付申請 | 手帳を紛失または破損したときは、手帳の再交付申請を行ってください。 |
|
居住地・氏名変更 | 居住地、氏名が変わったときは、届け出て下さい。 |
|
返還 | 本人が死亡したときは、手帳を返還してください。 |
|
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 社会福祉課
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5103
ファクス番号:0745-69-6456
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年03月01日