住居確保給付金
離職等、またはやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居を喪失した、または喪失するおそれのある方に、住宅家賃相当額(上限あり)3か月分を支給し、住居と就労機会を確保します。
支給要件(下記1~8すべてに該当する方が対象となります)
- 離職等、またはやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居喪失または喪失するおそれがあること
- 申請日において、離職・廃業から2年以内、または休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状況にあること
- 世帯の生計を主として維持していたこと
- 申請月の申請者と世帯員の収入合計が、月収入基準額以下であること
- 申請者と世帯員の金融資産の合計が、金融資産基準額以下であること
- 就労意欲があり、ハローワークで求職申し込みを行う、または専門機関で経営改善の相談を行うこと
- 自治体等が実施する住居の確保を目的とした類似の給付を受けていないこと
- 暴力団と関係がないこと
世帯人数 | 月収入基準額 | 金融資産基準額 | 支給上限額 | |
---|---|---|---|---|
単身世帯 | 111,000円 | 468,000円 | 33,000円 | |
2人世帯 | 155,000円 | 690,000円 | 40,000円 | |
3人世帯 | 183,000円 | 840,000円 | 43,000円 | |
4人世帯 | 218,000円 | 1,000,000円 | 43,000円 | |
5人世帯 | 252,000円 | 1,000,000円 | 43,000円 |
(注意)なお、支給額は支給上限額までの実費となります。
詳しくは社会福祉課までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 社会福祉課
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5103
ファクス番号:0745-69-6456
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年04月05日