住民税均等割のみ課税世帯及び子育て世帯生活支援金(受付は終了しました)
この度、国において「デフレ脱却のための総合経済対策」にて、住民税均等割のみ課税世帯に対し10万円の給付金を支給することに加え、18歳以下の児童がいる対象世帯に対し子供1人あたり5万円の給付金を加算することが示されました。これに伴い、葛城市においても住民税均等割のみ課税世帯に対し、1世帯あたり10万円を、18歳以下の児童がいる対象世帯に対し子供1人あたり5万円を加算した生活支援金を支給します。
対象となる世帯
基準日(令和5年12月1日)時点で葛城市に住民登録がある世帯で、下記1または2または両方に該当する世帯。
- 住民税均等割のみ課税世帯:世帯全員が令和5年度分の住民税所得割が課されておらず、
世帯員のうち少なくとも1人が令和5年度分の住民税均等割が
課税されている世帯。
- 子育て世帯(子供加算) :世帯全員が令和5年度分の住民税均等割非課税の世帯
または上記1の世帯に属する18歳以下の児童(注1)と生計
を同一としている世帯の世帯主。
(注1)…「18歳以下の児童」とは平成17年4月2日から令和6年
7月31日までに生まれた児童。
※上記「1」、「2」共に以下に該当する方は対象となりません。
・対象世帯の全員が住民税均等割が課税されている方の扶養親族となっている世帯。
・他市町村において既に同種の給付金の支給を受けた世帯又は支給を受けた世帯の世帯主
であったものを含む世帯。
給付額
1. 住民税均等割のみ課税世帯:1世帯あたり10万円
2. 子育て世帯(子供加算) :子供1人あたり5万円
※「対象となる世帯」の1と2のいずれか又は両方により支給されます。
支給例
支給例1 住民税均等割のみ課税の世帯主1名、配偶者、子供1人の世帯の場合
支給額・・・150,000円(うち住民税均等割のみ課税世帯生活支援金:100,000円
うち子育て世帯生活支援金(子供加算) : 50,000円)
支給例2 住民税非課税の世帯主1名、配偶者(住民税非課税)、子供1人の世帯の場合
支給額・・・50,000円(うち子育て世帯生活支援金(子供加算) : 50,000円)
支給までの流れ
対象世帯には葛城市役所から「確認書」または「申請書」が届きます。
生活支援金を受取るには申請が必要です。
〇「確認書」が届いた場合
対象となる世帯には、葛城市役所から給付内容や確認事項が記載された「確認書」が届きます。給付内容や確認事項等「確認書」の中身を確認し、添付書類と共に葛城市役所生活支援金係へ返信して下さい。(申請期日:令和6年8月30日 当日消印有効)
〇「申請書」が届いた場合
対象となる世帯に令和5年12月2日以降に生まれた児童がいる場合、葛城市役所から、給付内容や確認事項が記載された「申請書」が届きます。給付内容や確認事項等「申請書」の中身を確認し、添付書類と共に葛城市役所生活支援金係へ返信して下さい。(申請期日:令和6年8月30日 当日消印有効)
支給時期
葛城市役所が不備の無い「確認書」または「申請書」を受理した日から約2~3週間程度で順次支給を予定しています。
申請期日
令和6年8月30日(金曜日) ※当日消印有効
差押等禁止について
令和6年1月31日に「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」の一部を改正する命令の公布・施行されましたことを踏まえ、支給された令和5年度住民税均等割のみ課税世帯及び子育て世帯生活支援金については、差押禁止等及び非課税の対象となります。
問い合わせ先
葛城市保健福祉部社会福祉課 住民税非課税世帯等生活支援金係
電話番号:0745-69-3001 9:00~17:00 (土日祝を除く)
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 社会福祉課
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5103
ファクス番号:0745-69-6456
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更新日:2024年02月26日