住民税非課税、均等割のみ課税世帯及び子育て世帯生活支援金(受付は終了しました)
このたび国において「デフレ完全脱却のための総合経済対策」にて、令和6年度に新たに住民税均等割のみ課税または非課税となった世帯に対し10万円の給付金を支給することに加え、18歳以下の児童がいる支給対象世帯に対し子供1人あたり5万円の給付金を加算することが示されました。これに伴い、葛城市においても下記対象世帯に対し、生活支援金を給付します。
対象となる世帯
基準日(令和6年6月3日)時点で葛城市に住民登録がある世帯で、下記「1」または「1」と「2」の両方に該当する世帯。
- 住民非課税、均等割のみ課税世帯
令和6年度分の住民税において、新たに世帯全員が非課税(住民税非課税世帯)または世帯全員が住民税所得割が課されておらず、世帯員のうち少なくとも1人が均等割りのみ課税課税となった世帯(住民税均等割のみ課税世帯)。
- 子育て世帯(子供加算)
上記1の世帯に属する18歳以下の児童(注1)と生計を同一としている世帯の世帯主。
(注1)…「18歳以下の児童」とは平成18年4月2日から令和6年9月30日までに
生まれた児童。
※上記「1」、「2」共に以下に該当する方は対象となりません。
・対象世帯の全員が住民税均等割が課税されている方の扶養親族となっている世帯。
・「令和5年度住民税非課税世帯等生活支援金」、「令和5年度住民税均等割のみ課税世帯及び子育て世帯生活支援金」、他市町村において前述の給付金と同種の給付金の支給を受けた世帯(給付対象であった世帯の辞退や未申請も含む)又は支給を受けた世帯の世帯主であったものを含む世帯。
給付額
1. 住民税非課税、均等割のみ課税世帯:1世帯あたり10万円
2. 子育て世帯(子供加算) :子供1人あたり5万円
※「対象となる世帯」の「1」または「1」と「2」の両方により支給されます。
支給までの流れ
対象世帯には葛城市役所から「確認書」または「申請書」が届きます。
生活支援金を受取るには申請が必要です。
〇「確認書」または「申請書」が届いた場合
対象となる世帯には、葛城市役所から給付内容や確認事項が記載された「確認書」または「申請書」が届きます。給付内容や確認事項等「確認書」または「申請書」の中身を確認し、添付書類と共に葛城市役所生活支援金係へ返信して下さい。(申請期日:令和6年10月31日 当日消印有効)
支給時期
葛城市役所が不備の無い「確認書」または「申請書」を受理した日から約2~3週間程度で順次支給を予定しています。
申請期日
令和6年10月31日(木曜日) ※当日消印有効
差押等禁止について
令和5年11月29日に「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年法律第81号)が公布・施行されましたことを踏まえ、支給された令和6年度住民税非課税世帯、均等割のみ課税世帯及び子育て世帯生活支援金については、差押禁止等及び非課税の対象となります。
問い合わせ先
葛城市保健福祉部社会福祉課 住民税非課税世帯等生活支援金係
電話番号:0745-69-3001 9:00~17:00 (土日祝を除く)
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 社会福祉課
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5103
ファクス番号:0745-69-6456
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更新日:2024年06月03日