最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について(現在、葛城市で生活保護を受給中でない方向け)
平成25年(2013年)に国が実施した生活扶助基準の引下げについて、令和7年(2025年)6月の最高裁判決において、「デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」と判断され、違法であることが示されました。この判決を受け、国は、当時生活保護を受給していた方に対し、引下げによって減額となっていた生活保護費等の差額分の一部を追加給付する方針を決定しました。
葛城市におきましても、対象となる方からの申出に基づき追加給付を実施します。
対象となる世帯
1.次の期間中に葛城市で生活保護を受給していた世帯が対象です。
平成25年(2013年)8月から平成30年(2018年)9月まで
2.次の期間中に生活保護を受給していた世帯のうち、以下に該当する世帯は対象となる場合があります。
平成30年(2018年)10月から令和8年(2026年)3月まで
・一定期間、入院又は施設入所されていた方がいる世帯
・障害者加算等の各種加算が算定されていた世帯
・毎年12月に支給される期末一時扶助が支給されていた世帯など
3.対象とならない場合
追加給付の支給決定時点で受給者本人がお亡くなりになっている場合は、原則として対象外となります。
申出方法
1.申出できる方
・生活保護受給当時の世帯主
・当時の世帯主がお亡くなりになっている場合は、同一世帯で生活保護を受給していた世帯員(※)
・上記に該当される方の成年後見人等
※当時の世帯主に準ずる者が申出を行ってください。準ずる者とは、配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹等の順となります。なお、同一順位の者が複数いる場合は、代表する方が申出を行ってください。
2.窓口での申出
葛城市役所 新庄庁舎1階 社会福祉課
3.郵送での申出
郵便番号639-2195 奈良県葛城市柿本166番地
葛城市役所 社会福祉課 宛
必要書類
1.申出書
2.申出者の本人確認書類
・運転免許証
・マイナンバーカード(表面のみ)
・障害者手帳
・パスポート等
3.戸籍謄本 「全部事項証明書」
・葛城市で生活保護を受給していた世帯員、全員分
・葛城市で生活保護を受給していた当時の姓と現在の姓が異なる場合は、併せて当時の姓が記載された戸籍謄本
・外国人の場合は、戸籍謄本に代えて、生活保護を受給していた世帯員、全員分の住民票の写し
・発行から3カ月以内のもの
・窓口での申出を行い、かつ、本人確認ができた方の分については不要
・離婚等により、当時の世帯員が申出者の戸籍から除籍となっている場合、申出者において戸籍の第三者請求により、除籍となった世帯員の現在の戸籍謄本を請求することができます。
※現在、他市町村等で生活保護受給中の場合は、戸籍謄本、住民票の写しを保護受給証明書に代えることも可
4.申出者本人の振込先の口座情報が確認できる預貯金通帳、キャッシュカードの写し等
5.同意書(追加給付に必要な調査に係る同意)
※その他必要に応じて追加書類をお願いする場合があります。
申出受付期間
令和8年(2026年)8月1日から令和9年(2027年)7月31日まで
申出様式ほか
申出様式(A3両面印刷・短辺とじ) (PDFファイル: 650.7KB)
問い合わせ先
葛城市保健福祉部社会福祉課 保護係
電話番号:0745-69-3001 9:00~17:00 (土日祝を除く)
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 社会福祉課
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5103
ファクス番号:0745-69-6456
メールフォームによるお問い合わせ













更新日:2026年08月01日