令和6年度住民税非課税世帯及び子育て世帯生活支援金

更新日:2025年01月20日

   このたび国において「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」にて、世帯員の全員が令和6年度住民税非課税となった世帯に対し、3万円の給付金を支給することに加え、18歳以下の児童がいる支給対象世帯に対し子供1人あたり2万円の給付金を加算することが示されました。これに伴い、葛城市においても下記対象世帯に対し生活支援金を給付します。

対象となる世帯

  1. 住民税非課税世帯

    基準日(令和6年12月13日)時点で葛城市に住民登録があり、令和6年度分の住民税において、世帯全員が非課税である世帯。
     
  2. 家計急変世帯

    申請日時点で葛城市に住民登録があり、予期せず令和6年1月から令和6年12月までに家計が急変し、世帯全員が上記「1」の世帯と同様の事情にあると認められる世帯。

    <収入額の目安>

    例 単身又は扶養親族がいない場合               :年間収入93.0万円以下

    配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合 : 〃 137.8万円以下

    配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合: 〃 168.0万円以下

    配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合: 〃 209.7万円以下

    配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合: 〃 249.7万円以下

    障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合   : 〃 2,043,999円以下
     

  3. 子育て世帯(子供加算)

    「1」または「2」の世帯に属する18歳以下の児童(注1)と生計を同一としている世帯の世帯主。

      注1・・・「18歳以下の児童」とは平成18年4月2日から令和7年6月30日までに
      生まれた児童。
     

        ※上記「1」、「2」、「3」いずれも以下に該当する方は対象となりません。
        ・対象世帯の全員が住民税均等割が課税されている方の扶養親族となっている世帯。
        ・既に他市町村において「令和6年度住民税非課税世帯及び子育て世帯生活支援金」と
          同種の給付金の支給を受けた世帯(給付対象であった世帯であったが辞退や未申請と
          なった世帯も含む)又は支給を受けた世帯の世帯主であったものを含む世帯。

給付額

     1. 住民税非課税世帯         :1世帯あたり3万円

     2. 家計急変世帯                :1世帯あたり3万円

     3. 子育て世帯(子供加算):子供1人あたり2万円

支給例

世帯主1名、配偶者、子供1人の世帯の場合

    支給額・・・50,000円(うち住民税非課税世帯生活支援金:30,000円
                                      うち子育て世帯生活支援金(子供加算):20,000円)

支給までの流れ

1. 住民税非課税世帯

    下記世帯類型(1)~(3)により手続きが異なります。

(1)世帯員全員の住民税情報の確認が出来、かつ「令和5年度住民税非課税世帯等生活支
         援金」または「令和6年度住民税非課税世帯・均等割のみ課税世帯及び子育て世帯生
         活支援金」を葛城市で受給された世帯

(2)世帯全員の住民税情報の確認が出来るが、葛城市で「令和5年度住民税非課税世帯等
         生活支援金」または「令和6年度住民税非課税世帯・均等割のみ課税世帯及び子育て
         世帯生活支援金」を受給していない世帯
 

(3)世帯全員の住民税情報が確認出来ず、葛城市で「令和5年度住民税非課税世帯等生活支援金」
         または「令和6年度住民税非課税世帯・均等割のみ課税世帯及び子育て世帯生活支援金」を
          受給していない世帯

申請手続きについて

(1)の世帯の場合
・令和7年1月下旬頃に「支給のお知らせ」を発送します。「支給のお知らせ」が届いた世帯は、
    生活支援金の受給にあたり原則、手続きは不要です。
    ※原則、「令和5年度住民税非課税世帯等生活支援金」または「令和6年度住民税非課税世帯・均
        等割のみ課税世帯及び子育て世帯生活支援金」を支給した預金口座と同じ口座へ振込します。

 

(2)の世帯の場合
・令和7年1月下旬頃に「確認書」を発送しますので、必要事項を記入し、必要書類を添付の上、
    申請期日(令和7年7月31日 当日消印有効)までに郵送してください。支給時期については、
    本市が不備なく「確認書」を受理してから約2~3週間程度で順次支給を予定しています。

 

(3)の世帯の場合
・令和7年1月下旬頃に「申請書」を発送しますので、必要事項を記入し、必要書類を添付の上、
    申請期日(令和7年7月31日 当日消印有効)までに郵送してください。

2. 家計急変世帯

   対象となる世帯については、市では世帯の家計状況は把握出来ないことから、個別に案内することは出来ません。対象となる世帯である場合は、申請書類等に必要書類を添付して申請して下さい。

<申請窓口>
   新庄庁舎(社会福祉課 生活支援金係)

<提出していただくもの>
   A.令和6年度住民税非課税世帯及び子育て世帯生活支援金(家計急変世帯分)申請書(請求書)
        ※社会福祉課窓口、または下記リンクからダウンロードしてください。

   B.簡易な収入(所得)見込額の申立書【家計急変者】
        ※社会福祉課窓口、または下記リンクからダウンロードしてください。

   C.申請者の本人確認書類

   D.住民票謄本の写し(世帯全員が記載されたもの)

   E.「令和6年中の収入の見込額」又は「任意の1か月の収入」の状況を確認出来る書類
     (世帯全員分が必要です。)
       例:給与所得者の場合…給与明細書、給与振込口座の写し等
       年金所得者の場合…年金振込通知書等
       個人事業主、不動産収入のある方の場合…確定申告書、月別売上経費明細書等

   F.受取口座を確認出来る書類の写し
 

支給時期

令和7年2月中旬より順次支給を予定しています。

申請期日

令和7年7月31日(木曜日) ※郵送の場合、当日消印有効

差押等禁止について

令和6年12月17日に「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」の一部を改正する命令(令和6年内閣府・総務省・財務省第3号)の公布・施行されましたことを踏まえ、支給された令和6年度住民税非課税世帯及び子育て世帯生活支援金については、差押禁止等及び非課税の対象となります。

問い合わせ先

葛城市保健福祉部社会福祉課 生活支援金係
電話番号:0745-69-3001    9:00~17:00 (土日祝を除く)

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 社会福祉課
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5103
ファクス番号:0745-69-6456

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