本人通知制度
平成25年3月1日から実施
本人通知制度とは
この制度は、葛城市に住民票や戸籍がある方が、市役所に事前登録をすることによって、それ以後、その方の住民票の写しや戸籍謄本等を第三者(代理人を含む)に交付した場合に、市役所から事前登録された本人に、その事実を通知する制度です。この制度が普及することにより、住民票の不正請求や不正取得による個人の人権の侵害の防止を図り、不正請求を抑止する効果が期待されます。
登録について
個人単位の登録になります。ひとり1枚の申込書により、申し込んでいただきます。
登録できる方
- 葛城市の住民基本台帳に記載されている方(除かれた方を含む)
- 葛城市の戸籍簿に記載されている方(除籍になった方を含む)
(注意)ただし、死亡した方、失踪宣告を受けた方、海外に在住されている方は登録できません。
登録のしかた
1.登録する本人が申し込む場合
- 本人通知制度事前登録申込書(PDFファイル:96.5KB)
- 登録する方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)
疾病やお仕事、または遠方にお住み等の理由により、直接窓口にお越しになれない方は、郵送によるお申込みもできます。上記の書類(本人確認書類は写し)を同封し次のところまで郵送してください。
(送付先)郵便番号639-2195 奈良県葛城市柿本166番地 葛城市役所市民窓口課 宛
2.法定代理人が申し込む場合(未成年者の親権者・成年被後見人の後見人)
- 本人通知制度事前登録申込書(PDFファイル:96.5KB)
- 法定代理人の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)
- 法定代理人であることが証明できる書類(戸籍謄本・登記事項証明)
(注意)葛城市の保管する帳簿等で確認できる場合は不要です。
3.その他の代理人が申し込む場合
- 本人通知制度事前登録申込書(PDFファイル:96.5KB)
- 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)
- 登録する本人からの委任状
登録期間
登録の期間は特別に定めていませんが、本人通知を希望されている住民票や戸籍に異動があった場合は、いったん廃止となる場合があります。
(廃止となる場合の一例)
- 本人通知を希望されている住民票が除票になったとき
- 本人通知を希望されている戸籍が除籍になったとき
- 事前登録者の所在が判明せず、郵便物が配送されないとき
- 本人通知を希望されている住民票の記載内容(住所、氏名、本籍(国籍)、筆頭者)に変更が生じたとき
- 本人通知を希望されている戸籍の記載(氏名、本籍、筆頭者)に変更が生じたとき
通知について
通知の対象となる交付請求
- 委任状による代理人請求
- 特定事務受任者(弁護士や司法書士等)の職務上請求に基づく請求
- 法律に基づいた第三者からの請求
(注意)上記の交付請求であっても、訴訟、紛争の解決、債権回収、遺言書の作成等にかかる請求は除きます。
通知対象となる証明書
- 住民票の写し(除票を含む)
- 住民票記載事項証明書
- 戸籍謄抄本(除籍・改正原戸籍を含む)
- 戸籍の附票の写し(除かれた附票を含む)
(注意)住民票の写し及び住民票の記載事項証明書については、本籍(外国人住民については国籍等)が省略されたものは対象外となります。
本人に通知する内容
事前登録された方の住民票の写し等を本人に委任された代理人や第三者に交付した場合、その交付の事実を郵送で通知します。
- 交付年月日
- 交付した証明書の種別
- 交付した証明書の通数
- 交付した者の種別(代理人・第三者)
注意事項
- 本人に通知する内容には、交付請求した者の名前や住所は記載されていません。
- 通知内容について確認が必要な場合は、個人情報の保護に関する法律に基づき、 保有個人情報の開示請求をすることができます。ただし、開示される内容は、個人情報の保護に関する法律の規定の範囲内となりますので、すべて開示されるとは限りません。
更新日:2023年04月01日