障害基礎年金
- 国民年金に加入中の病気・ケガで初診から1年6ケ月を経過した日の障害の程度が国民年金に定める1級または2級に該当しているとき。
- 20歳以前の病気・ケガで20歳又は20歳以後に国民年金に定める1級又は2級に該当する障害者になったときなど。
- 初診から1年6ケ月目時点では国民年金に定める1級又は2級の障害の程度に該当しなかったが、65歳に達する前に国民年金に定める1級又は2級の障害の程度に該当し、65歳の誕生日の前々日までに請求があったとき。ただし、老齢基礎年金をくり上げ請求した場合は請求できません。
年金額は 1級1,020,000円 2級816,000円 (令和6年度) です。
子の加算額
障害基礎年金を受けるときに、その人によって生計を維持されていた18歳の誕生日の属する年度の年度末まで又は、20歳未満で障害の程度が1級・2級の子があるときは次の額が加算されます。
1人目、2人目<子1人につき> | 234,800円 |
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3人目以上<子1人につき> | 78,300円 |
その他
(注意)障害基礎年金をうけるためには、障害の原因となった病気やけがで初めて医師等の診療を受けた日(初診日)の前日がある月の2ケ月前までの公的年金加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること、もしくは初診日の前日がある月の2ケ月前までの直近1年間に保険料の未納がないことが必要です。
お問い合わせ先
- 市民窓口課
- 大和高田年金事務所【電話番号0745-22-3531】
郵便番号635-8531 大和高田市幸町5番11号
詳しくは下記のサイトをご覧ください。
更新日:2024年04月23日