ふるさと納税ワンストップ特例について
確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組み「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。特例の申請にはふるさと納税先の自治体数が5団体以内で、ふるさと納税を行う際に各ふるさと納税先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出する必要があります。
特例の適用申請後に、転居による住所変更等、提出済の申請書の内容に変更があった場合、ふるさと納税を行った翌年の1月10日までに、ふるさと納税先の自治体へ変更届出書を提出してください。
このふるさと納税ワンストップ特例制度は、平成27年4月1日以降に行うふるさと納税が対象です。
なお、下記内容に該当の方がふるさと納税についての控除を受けるためには、これまで同様に確定申告を行う必要があります。
- 5団体を超える自治体にふるさと納税を行った方
- ふるさと納税の有無にかかわらず確定申告を行う方
- 寄附金の控除を受ける目的以外に個人住民税の申告を行う方
また、ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受ける方は、所得税からの控除は発生せず、ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う住民税の減額という形で控除が行われます。
(注意)平成28年1月1日以降のふるさと納税に係るワンストップ特例申請書のご提出時には、「マイナンバー(個人番号)」のご記入と、別途下の表「マイナンバー(個人番号)およびご本人確認書類の写し」のご提出が必要となります。
個人番号確認の写し |
ご本人確認の写し |
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1 |
個人番号カード(裏面) |
個人番号カード(表面) |
2 |
通知カード |
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この記事に関するお問い合わせ先
産業観光部 商工観光プロモーション課
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5111
ファクス番号:0745-44-5008
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更新日:2021年03月01日