貸金業法の変更

更新日:2021年03月01日

平成22年6月18日から借入れのルールが大きく変わります。
貸金業法の主な改正内容は次のとおりです。

  1. 借入総額が「年収の3分の1」を超える場合、新規の借入れができなくなります。
  2. 借入れの際、基本的に、年収を証明する書類が必要となります。
  3. 借入れの上限金利が、借入金額に応じて15から20%となります。
  4. 「儲け話に注意!」(以下のリンク参照)

問い合わせは

  • 金融庁金融サービス利用者相談室 電話番号:0570-016811(IP電話:03-5251-6811)
  • 消費生活相談窓口消費者ホットライン 電話番号:188

この記事に関するお問い合わせ先

産業観光部 商工観光プロモーション課
奈良県葛城市柿本166番地
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