クーリング・オフ制度

更新日:2022年06月15日

これまでクーリング・オフをする際は、一定期間内に”書面”で契約解除を通知する必要がありましたが、令和4年6月1日より、特定商取引法の改正にともない、書面による通知に加えて、電磁的記録による通知が可能になりました。

電磁的記録の例

・電子メール

・ファックス

・USBメモリなどの記録媒体

・事業者が自社のウェブサイトに設ける専用フォーム など

クーリングオフ制度とは

 いったん契約してしまっても法律で定められた期間内であれば無条件に契約を解除できる制度です。特定商取引法の規制対象となっている取引方法で契約した商品やサービスは、原則すべてクーリングオフの適用対象です。ただし、乗用車などの一部商品・サービスは対象から外されています。詳しくは消費生活相談窓口にお問い合わせください。

 

【クーリングオフが可能な主な取引と期間】

  • 訪問販売

適用対象:店舗外での訪問販売(キャッチセールスやアポイントメントセールス、催眠商法では店舗契約を含む)による商品やサービスの契約など

期間:8日間

  • 電話勧誘販売

適用対象:電話勧誘による商品やサービスの契約など

期間:8日間

  • 特定継続的役務提供

適用対象:エステ、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介の継続的サービス契約

期間:8日間

  • 連鎖販売取引

適用対象:いわゆるマルチ商法

期間:20日間

  • 業務提供誘引販売取引

適用対象:いわゆる内職商法、モニター商法

期間:20日間

訪問販売や電話勧誘販売で以下のものについてはクーリングオフの適用除外となります。

  • 契約締結までに時間がかかる場合(乗用自動車の販売など)
  • 契約締結後すみやかに履行されないと消費者に相当の不利益が発生する場合(電気・ガス・熱の供給契約葬儀など)
  • 使用または一部の消費により商品価値が低下する商品(化粧品などのいわゆる消耗品など)
  • 品質を保持することが難しく、短期間で商品価値が著しく減少する商品(生鮮食料品など)
  • 現金取引で3,000円に満たない場合

他の法律(「金融商品取引法」、「宅地建物取引業法」、「旅行業法」など)によってすでに消費者保護が適切に図られている商品・サービスについても特定商取引法が適用除外されますので、クーリングオフはできません。

通信販売(インターネットオークションを含む)についてもクーリングオフ制度はありません。ただし下記の条件を満たしている場合については、送料は消費者負担で返品が可能です。

  • 広告に返品特約に関する記載がない場合(返品特約に関する情報としては、「返品の可否」、「(返品が可能な場合は)返品が可能となる条件」「返品にかかわる送料負担の有無」です。また、インターネット通販の場合は、最終確認画面にも返品特約の記載が必要です。)
  • 商品などを受け取った日から8日間以内

詳しくは国民生活センターホームページをご覧ください。

クーリングオフの方法

  • クーリングオフの通知は必ず書面で行います。発信日が大事ですので、証拠を残すために簡易書留や内容証明郵便等確実な方法で送付してください。また、送付する前に、必ずコピーをとり、郵便局の窓口で渡される控え伝票とともに大切に保管してください。
  • クレジット契約をした場合は、信販会社にも同時に「契約を解除する」旨を通知します。

事業者への通知例

事業者へ送るクーリングオフの通知ハガキの記載例

(注意)はがきの場合は、両面のコピーをとります。

信販会社への通知例

信販会社へ送るクーリングオフの通知ハガキの記載例

ご相談窓口は以下のリンクからお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

産業観光部 商工観光プロモーション課
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5111
ファクス番号:0745-69-6456

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