消費者契約法の一部を改正する法律(平成30年法律第54号)
標記法律が、平成30年6月15日に平成30年法律第54号として公布されました。この法律は、公布の日から起算して1年を経過した日(平成31年6月15日)から施行されます。
概要〔消費者庁ホームページより〕 (PDFファイル: 161.5KB)
法律〔消費者庁ホームページより〕 (PDFファイル: 101.7KB)
改正により、消費者が申込みあるいは承諾の意思表示を取り消すことができる不当な勧誘行為とし6つの類型が追加されました。
- 願望の実現に抱く過大な不安をあおる告知
- 恋愛感情等の好意の感情に乗じた人間関係の濫用
- 加齢又は心身の故障による判断力の低下を利用した不安をあおる告知
- 霊感等合理的に実証することが困難な特別な能力による知見を用いた告知
- 契約締結前に債務の内容を実施し、原状回復を困難にすること
- 契約締結前に事業活動が特に実施したものである旨及び損失の補償を請求
また、
- 不利益事実の不告知
について要件緩和(故意の要件について、重過失を追加)がなされることになりました。
無効となる不当な契約条項として2つの類型が追加されました。
- 事業者が自分の責任を自ら決める条項
- 消費者の後見開始等を理由とする解除条項
上記1~9については、いずれも適格消費者団体による差止の対象となります。
このほか、事業者の努力義務についても改正がなされています。
葛城市の相談窓口は以下のリンク「消費生活相談」をご覧ください。
奈良県の相談窓口は以下のリンク「県の消費者相談窓口」をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
産業観光部 商工観光プロモーション課
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5111
ファクス番号:0745-44-5008
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年03月01日