台風等の災害時に関連する消費生活相談事例

更新日:2021年03月01日

大規模災害の後は、点検商法、便乗商法等のトラブルが発生する傾向にあります。

不審な加入や電話を受けた場合は、最寄の消費生活相談窓口へご相談ください。

アドバイス

  • 地方公共団体の職員が義援金を戸別訪問で集金する、義援金募集のために電話をかけるといったことはありません。
  • 消費者が依頼していないにもかかわらず、訪問購入にかかる勧誘を行うことは法律で禁止されています。
  • 「訴訟をする」などと不安をあおるはがきや封書が届いても、身に覚えがなければ連絡してはいけません。

資料

葛城市の相談窓口は以下のリンク「消費生活相談」をご覧ください。

奈良県の相談窓口は以下のリンク「県の消費者相談窓口」をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業観光部 商工観光プロモーション課
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5111
ファクス番号:0745-69-6456

メールフォームによるお問い合わせ