台風等の災害時に関連する消費生活相談事例
大規模災害の後は、点検商法、便乗商法等のトラブルが発生する傾向にあります。
不審な加入や電話を受けた場合は、最寄の消費生活相談窓口へご相談ください。
アドバイス
- 地方公共団体の職員が義援金を戸別訪問で集金する、義援金募集のために電話をかけるといったことはありません。
- 消費者が依頼していないにもかかわらず、訪問購入にかかる勧誘を行うことは法律で禁止されています。
- 「訴訟をする」などと不安をあおるはがきや封書が届いても、身に覚えがなければ連絡してはいけません。
葛城市の相談窓口は以下のリンク「消費生活相談」をご覧ください。
奈良県の相談窓口は以下のリンク「県の消費者相談窓口」をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
産業観光部 商工観光プロモーション課
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5111
ファクス番号:0745-44-5008
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年08月13日