長期使用製品安全点検・表示制度
平成21年4月1日から「長期使用製品安全点検制度」と「長期使用製品安全表示制度」が始まります。
製品の管理を怠ることにより事故が発生すれば、本人だけではなく第三者にも危害を及ぼすおそれがあります。
本制度を正しく理解し、製品の点検を行うなど、その保守に努めましょう。
長期使用製品安全点検制度
消費生活用製品のうち、長期間の使用によって生ずる劣化(経年劣化)により安全上支障が生じ、特に重大な危害を及ぼすおそれの多い製品9品目(特定保守製品)について点検を実施するため、特定保守製品を製造・輸入する事業者(特定製造事業者等)、特定保守製品を販売する事業者(特定保守製品取引事業者)、関連事業者、消費者等(所有者)がそれぞれ適切に役割を果たして経年劣化による製品事故を防止するための制度です。
特定保守製品9品目
- 屋内式ガス瞬間湯沸器(都市ガス用・LPガス用)
- 屋内式ガスふろがま(都市ガス用・LPガス用)
- 石油給湯器
- 石油ふろがま
- 密閉燃焼式石油温風暖房機
- ビルトイン式電気食器洗機
- 浴室用電気乾燥機
長期使用製品安全表示制度
経年劣化による重大事故率は高くないが、事故の件数が多い製品の設計上の標準使用期間と経年劣化について、注意喚起等を表示して消費者等に知らせることが対象製品の製造・輸入事業者に対して義務化されます。点検制度の対象外ですが、下記の製品が安全表示制度の対象となります。
表示制度の対象製品
- 扇風機
- エアコン
- 換気扇
- 洗濯機
- ブラウン管テレビ
の計5品目の内、平成21年4月1日以降に製造・輸入された製品
詳しくは経済産業省のサイト(以下のリンク参照)をご覧ください。
お問い合わせ先
近畿経済産業局産業部消費経済課製品安全室
郵便番号540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44 大阪合同庁舎1号館
電話番号:06-6966-6098
この記事に関するお問い合わせ先
産業観光部 商工観光プロモーション課
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5111
ファクス番号:0745-44-5008
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更新日:2021年03月01日