【令和3年8月30日更新】計量器の定期検査

更新日:2021年08月31日

令和3年度の検査日程につきましては、奈良県ホームページよりご確認ください。

1.計量法

計量法は計量の基準を定め、適切な計量の実施を確保することによって経済の発展及び文化の向上に寄与することを目的として定められています。

2.計量器

商店や病院などで使用されるはかり、水道メーター、ガスメーター、電気量計、燃料メーターなど18種類の計量器を計量法で「特定計量器」と定めています。

3.正しい計量器の供給(検定等)

 検査証印又は基準適合証印が付されていない特定計量器(ヘルスメーターなどの家庭用計量器など)は、取引又は証明に使用することができません。

4.定期検査

 検定証印又は基準適合証印が付された「はかり」であっても使用している間に誤差が生じることがあります。そこで計量法は、使用条件や使用状況などから定期的に検査を行うことが必要な計量器を定め、定期検査の受検を義務付けています。

5.受検義務のある計量器

計量法で定める特定計量器のうち、取引・証明における計量に使用する(非自動)はかりは、全て定期検査を受けなければなりません。

取引における計量とは

有償無償に関わらず何らかの契約を行う場合、計量器を使用してその計量結果が契約の要件となる計量のこと。

  • 対象例:スーパー、食料品店などで使用されるはかり
  • 対象外例:調理の際に分量を計る場合。

証明における計量とは

公的に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を証明すること。

  • 対象例:病院、学校などで体重測定に使用されるはかりでその計量値が健康診断票等に示され、通知・報告されるもの。病院、薬局などで薬の調合に使用されるはかり。

6.受検後のはかり

検査に合格した計量器には、合格証(ステッカー)を貼付します。また、不合格となった計量器については、検定証印等を抹消し、不合格票を発行のうえ、修理又は買い替えをするように指導します。

7.罰則規定

指導・勧告に従わず、定期検査を受けないで使用すると50万円以下の罰金に処されます。また、定期検査に不合格になった計量器を使用したり、使用の目的で所持していると6月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金に処され、又はこれを併科されることがあります。

8.検査手数料

電気式はかり:1,400~2,200円
機械式はかり:260円~1,550円
 (注意)種類によって異なります

おもりを用いて計量器の検査をする男性の写真

写真は平成21年度検査の様子です。

9.問い合わせ先

奈良県柏木町129-1
奈良県産業振興総合センター計量検定室
電話番号:0742-30-4705
ファクス番号:0742-36-8517

この記事に関するお問い合わせ先

産業観光部 商工観光プロモーション課
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5111
ファクス番号:0745-69-6456

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