最低賃金制度
最低賃金制度とは、国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
最低賃金には、奈良県内のすべての労働者を対象とした「奈良県最低賃金」と、特定の産業に従事する労働者を対象とした「産業別最低賃金」とがあり、それぞれ原則としてパート、臨時、派遣、アルバイトなどを含め、すべての労働者に適用されます。
詳しくは、下記のサイトをご確認ください。
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奈良労働局労働基準部賃金室
電話番号:0742-32-0206
この記事に関するお問い合わせ先
産業観光部 商工観光プロモーション課
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5111
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更新日:2025年04月03日