最低賃金制度(令和3年10月1日改正)

更新日:2022年03月24日

 最低賃金制度とは、国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。

最低賃金には、奈良県内のすべての労働者を対象とした「奈良県最低賃金」と、特定の産業に従事する労働者を対象とした「産業別最低賃金」とがあり、それぞれ原則としてパート、臨時、派遣、アルバイトなどを含め、すべての労働者に適用されます。

奈良県最低賃金が令和3年10月1日に、時間額866円に改定されました。
(令和3年10月1日より適用)

詳しくは、下記のサイトをご確認ください。

お問い合わせ先

奈良労働局労働基準部賃金室
電話番号:0742-32-0206

この記事に関するお問い合わせ先

産業観光部 商工観光プロモーション課
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5111
ファクス番号:0745-69-6456

メールフォームによるお問い合わせ