男女雇用機会均等月間

更新日:2021年03月01日

6月は「男女雇用機会均等月間」です

 6月は、「男女雇用機会均等月間」です。
厚生労働省では、昭和61年から男女雇用機会均等法が公布された6月を「男女雇用機会均等月間」と定め、職場における男女均等取扱いについて社会一般の認識と理解を深めているところです。
 男女雇用機会均等法が施行されて30年を迎える本年は、依然として雇用均等室に寄せられる相談件数が多く、社会的な問題となっている妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止について、『職場のマタハラでつらい思い、していませんか?~「妊娠したから解雇」は違法です。雇用均等室にご相談下さい!~』を月間のテーマとして、均等法令等のより一層の周知徹底に取り組んでまいります。

目標

  1. 均等法及び省令・指針の一層の周知徹底及び履行確保、とりわけ妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止及び母性健康管理措置の周知徹底
  2. 性別役割分担意識を払拭し、男女がともに豊かな生活と職業能力向上を職場環境整備が社会にとってきわめて重要であることについての社会一般への定着

主唱

厚生労働省

この記事に関するお問い合わせ先

産業観光部 商工観光プロモーション課
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5111
ファクス番号:0745-69-6456

メールフォームによるお問い合わせ