中小企業等経営強化法による支援(先端設備等導入計画認定)

更新日:2023年07月25日

中小企業等経営強化法による支援について

葛城市では、中小企業が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るため、中小企業等経営強化法に基づき導入促進基本計画を策定しています。

 

中小企業者は、葛城市の導入促進基本計画に基づく「先端設備等導入計画」を策定し、葛城市からの認定を受けると、税制支援(固定資産税の特例)や金融支援などの支援措置を活用することができます。

参考:以下のリンクをご覧ください。

認定の対象となる中小企業者について

認定の対象となるのは中小企業等経営強化法第2条第1項に定義する中小企業者で、葛城市内の事業所において設備投資を行うものです。

中小企業者の定義
業類分種

資本金の額又は

出資の総額

常時使用する

従業員の数

製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下

ゴム製品製造業

(政令指定業種)

3億円以下 900人以下

ソフトウェア業又は

情報処理サービス業

(政令指定業種)

3億円以下 300人以下

旅館業

(政令指定業種)

5千万円以下

200人以下

 

先端設備等導入計画の主な要件について

中小企業者が計画期間内に労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画(先端設備等導入計画)を策定し、本市の導入促進基本計画等に合致する場合に認定を受けることができます。

先端設備等導入計画の主な要件
要件 内容
計画期間 計画認定から3年間、4年間または5年間

労働生産性

計画期間内において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること

労働生産性の算定式

(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量*

*労働投入量…労働者数または労働者数×1人当たりの年間就業時間

先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備

【減価償却資産の種類】

機械及び装置、器具及び備品、測定工具及び検査工具、建築物付属設備、ソフトウェア

※ただし、葛城市が認定を行うのは、葛城市内の事業所に設備等を導入する場合に限ります。

 

固定資産税の特例について

認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得する設備のうち、下記の要件を満たすものについては、当該設備の償却資産に係る固定資産税額の課税標準額を軽減します。

固定資産税の特例措置の要件と措置内容
固定資産税の特例措置を受けられる要件
対象者 資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)
対象設備

投資利益率が年平均5%以上の投資計画に記載された次の設備

1.機械装置(取得価格160万円以上に限る)

2.測定工具及び検査工具(取得価格30万円以上に限る)

3.器具備品(取得価格30万円以上に限る)

4.建物付属設備(取得価格60万円以上に限る)

※年平均の投資利益率…(営業利益+減価償却費)の増加額/設備投資額

その他要件

・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること

・中古資産でないこと

固定資産税の特例措置の内容
課税標準

1.賃上げ表明なしの場合

   …3年間、課税標準を2分の1に軽減

2.賃上げ表明ありで、令和6年3月末までに設備取得の場合

   …5年間、課税標準を3分の1に軽減

3.賃上げ表明ありで、令和7年3月末までに設備取得の場合

   …4年間、課税標準を3分の1に軽減

※賃上げ表明は、雇用者給与等支給額の増加率が1.5%以上のものを指します。

 

先端設備等導入計画に係る認定申請について

計画認定フロー

固定資産税の特例措置の適用を受けるための申請手続きの概要は以下のとおりです。

必要書類(以下全ての書類の正1部、副2部をご提出ください)

共通必須書類

  • 滞納のない証明
    (注意) 事前に税務課収納促進室(新庄庁舎)に証明発行が可能かご確認ください。
    直近の納付期限のデータが反映しない場合がありますので領収書等をご提示いただく場合があります。
  • 申請設備に係る資料(カタログ・図面・見積書等)
  • 事業所の位置図
  • (法人の方)商業登記簿謄本(発行3ヶ月以内のもの)
  • (個人の方)事業証明書(発行3ヶ月以内のもの)
  • その他必要と認める資料

 

(注意)書類の不備が無いよう、先端設備導入計画チェックシートをあわせて提出してください。

(注意)認定にあたり、追加資料の提出を求めることがあります。

新規申請時

変更申請時

  • 旧先端設備等導入計画の写し(認定後返送されたもののコピー)

      (注意)変更前の計画であることを計画書内に手書き等で記載ください

固定資産税の特例を利用する場合

 

賃上げ方針を表明する場合

(注意) 賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

 

固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合

  • リース契約見積書(写し)
  • リース事業協会が確認した軽減計算書(写し)

メールでの事前提出について

本申請は紙提出・持参のみとなりますが、本申請の前にメールでの事前提出を受け付けています。スムーズな審査を行うため、事前提出にご協力をお願いいたします。ご協力頂ける方は、商工観光プロモーション課までお問い合わせ下さい。

留意事項

  • 申請書・誓約書に押印は不要ですが、提出時に担当者の方の本人確認をさせて頂きます。

        (注意)押印していても問題はありません。

  • 委任状には押印が必要です。また、委任状で提出される場合は、提出される方の本人確認をさせて頂きます。
  • 本人確認の際には、顔つきの本人確認書類(免許証等)と名刺を持参頂くとスムーズです。
  • 認定にあたり、追加資料の提出を求めることがあります。

 

認定経営革新等支援機関による設備要件等の確認や、設備の納入には、時間を要する場合が想定されます。また、申請書類の不備があった場合等は、計画の認定に時間を要する場合があります。期間を十分考量して申請をしてください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

産業観光部 商工観光プロモーション課
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5111
ファクス番号:0745-69-6456

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