求職者支援制度

更新日:2022年01月31日

求職者支援制度とは

  • 求職者支援制度は、再就職、転職、スキルアップを目指す方が月10万円の生活支援の給付金を受給しながら、無料の職業訓練を受講する制度です
  • 訓練開始前から、訓練期間中、訓練終了後まで、ハローワークが求職活動をサポートします
  • 離職して雇用保険を受給できない方、収入が一定額以下の在職者の方などが、給付金を受給しながら訓練を受講できます
  • 給付金の支給要件を満たさない場合であっても、無料の職業訓練を受講できます
  • 令和2年度は、全国で2万人以上の方が訓練を受講しています

制度が利用しやすくなりました

  • 求職者支援制度を利用しやすくする特例を設けました
  • 働きながら訓練を受講しやすくなりました
  • 親や配偶者と同居している方などが、給付金を受給しやすくなりました
  • 急な都合などで訓練を欠席しても、給付金を受給できるようになりました

主な対象者

給付金を受けて訓練を受講する方

離職者の方
  • 雇用保険の適用がなかった離職者の方
  • フリーランス・自営業を廃業した方
  • 雇用保険の受給が終了した方など
在職者の方

一定額以下の収入のパートタイムで働きながら、正社員への転職や社内での正社員転換を目指す方など

給付金を受けずに訓練を受講する方(無料の訓練のみ受講する方)

離職者の方

親や配偶者と同居していて一定の世帯収入がある方など(親と同居している学卒未就職の方など)

在職者の方

働いていて一定の収入のある方など(フリーランスで働きながら、正社員への転職を目指す方など)

制度活用の主な要件

訓練受講の要件

  • ハローワークに求職の申込みをしていること
  • 雇用保険被保険者や雇用保険受給資格者でないこと
  • 労働の意思と能力があること
  • 職業訓練などの支援を行う必要があるとハローワークが認めたこと

給付金の支給要件

  • 本人収入が月8万円以下、シフト制で働く方などは月12万円以下 (注意1)
  • 世帯全体の収入が月40万円以下(注意1)
  • 世帯全体の金融資産が300万円以下
  • 現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない
  • 訓練の8割以上に出席する(注意1)(病気や仕事など以外の理由で訓練を欠席した場合、給付金は日割りで支給します)
  • 世帯の中で同時にこの給付金を受給して訓練を受けている者がいない
  • 過去3年以内に、偽りその他不正の行為により、特定の給付金の支給を受けていない

(注意1) 令和4年3月末までの特例措置

(注意2)詳しくは厚生労働省ホームページをご確認ください

給付金の支給額

訓練を受講している期間について、1か月ごとに職業訓練受講給付金(訓練受講手当、通所手当、寄宿手当)を支給します

訓練受講手当:月10万円
訓練を受講している期間について、1か月ごとに支給します
(例:3か月の訓練の場合の支給額:10万円×3月=30万円)

通所手当:訓練施設へ通所する場合の定期乗車券などの額(月上限42,500円)

寄宿手当:月10,700円
同居の配偶者、子および父母と別居して寄宿(訓練施設に付属する宿泊施設やアパートなど入居)する場合で、通所のための往復所要時間が4時間以上など、住居の変更が必要とハローワークが認める場合に支給します

問い合わせ先

求職者支援制度の申込み、相談、問い合わせは、ハローワークで受け付けています

ハローワーク大和高田

電話:0745-52-5801

ファックス:0745-53-4181

この記事に関するお問い合わせ先

産業観光部 商工観光プロモーション課
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5111
ファクス番号:0745-69-6456

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