特定創業支援等事業を受けたことについての証明について

更新日:2024年04月01日

創業支援等事業について

 平成26年1月に施行された「産業競争力強化法」において、市区町村が民間の創業支援事業者(商工会、金融機関等)と連携し、ワンストップ相談窓口の設置、個別相談等の創業支援を実施する「創業支援等事業計画」について、国が認定することとしています。
本制度では、創業者の経営、財務、人材育成、販路開拓等の知識習得を目的として継続的に行う創業支援の取組を「特定創業支援等事業」と位置づけ、本支援を受けた創業者には、登録免許税の軽減措置、信用保証枠の拡大等の支援策が適用されることになります。詳しくは、こちら(中小企業庁ホームページ)をご覧下さい。
 葛城市では、起業・創業の促進による経済活性化を図るため、「創業支援等事業計画」を策定し、平成27年10月2日(第6回)に国の認定を受けました。
葛城市の「特定創業支援等事業」とは、1.葛城市商工会や奈良県よろず支援拠点による「創業セミナー」の受講、2.葛城市商工会経営指導員や奈良県よろず支援拠点による「個別相談指導」です。

証明書の申請について

  • 特定創業支援等事業の支援を受けた方で、支援を受けたことの証明書が必要な方は、支援を受けた際にそれぞれの特定創業支援等事業の支援事業者に申し出てください。

提出書類

  • 申請書(原本2部提出)
  • 創業支援事業者から支援を受けた証明書(写し可)
  • 税務署受付印が押印された開業届(創業後に申請する場合)

交付手数料

無料

交付対象者

特定創業支援等事業による支援を受け、次の1または2に該当する方

  1. 創業を行おうとする方(事業を営んでいない個人)
  2. 創業後5年未満の方(事業を開始した日以後5年を経過していない個人または法人)

証明書有効期限

下記のどちらか早い日付

  • 令和9年3月31日
  • 創業後の方については、税務署受付印が押印された開業届に記載されている開業日から5年を経過しない日

証明書の発行について

申請後、概ね1週間で証明書を交付します。余裕をもった申請をお願い致します。

創業関連保証の特例について

(注意)法改正等により、支援内容は変更、終了となる場合がございます。

創業セミナー等の開催について

 奈良県よろず支援拠点では、創業希望の方を対象にしたセミナーや個別相談会を開催しています。詳細につきましては、下記のチラシをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業観光部 商工観光プロモーション課
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5111
ファクス番号:0745-69-6456

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