働き方改革について

更新日:2021年03月01日

「働き方」が変わります。

 2019年4月1日から、働き方改革関連法の施行が順次進められています。
主なポイントを下記にまとめましたので、ご確認ください。

働き方改革関連法の主なポイント

1.時間外労働の上限規制の導入

施行:2019年4月1日から
(注意)中小企業は2020年4月1日から

 時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定する必要があります。

2.年次有給休暇の確実な取得が必要に

施行:2019年4月1日から

 使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。

3.正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の禁止

施行:2020年4月1日
(注意)中小企業は2021年4月1日から

 同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)の間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。

(注意)改正法の詳細は厚生労働省ホームページ『「働き方改革」の実現に向けて』をご覧ください。

働き方改革推進支援事業

厚生労働省は令和元年度に、47都道府県に「働き方改革推進支援センター」を設置し、労務管理・企業経営の専門家による個別相談・電話相談等を実施するとともに、商工会議所・商工会等でセミナー・出張相談会を開催します。

奈良県では「奈良県社会保険労務士会」が窓口

奈良県では「奈良県社会保険労務士会」が窓口となり、本支援事業を進めております。
働き方改革に関するご質問・ご相談等がありましたら、下記の奈良県働き方改革推進支援センターにお電話お願いします。

奈良県働き方改革推進支援センター

電話番号:0120-414-811
住所:奈良市西木辻町343-1 奈良県社会保険労務士会館内

この記事に関するお問い合わせ先

産業観光部 商工観光プロモーション課
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5111
ファクス番号:0745-69-6456

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