3月は、労働条件の明示・確認月間

更新日:2021年03月01日

労働条件の明示について

労働条件は書面を交付し、明示しましょう。
労働条件が明確にされていない場合、労働条件に関する事業主と労働者の理解のくい違いが生じ、トラブルを引き起こすおそれがあります。
そのため、事業主の方には労働者を雇用する際、労働条件(賃金や労働時間など)を明確にし、労働者に対して書面によって明示する義務があります(労働基準法第15条)。
労働者と事業主との確かな信頼関係を築くために、しっかりとした労働契約を結びましょう。

書面(労働条件通知書など)の交付により必ず明示しなければならない事項

  1. 労働契約の期間
  2. 就業の場所
  3. 従事する業務の内容
  4. 始業・終業時刻、時間外労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交替勤務がある場合には就業転換に関する事項
  5. 休日
  6. 休暇
  7. 賃金の決定・計算・支払の方法、賃金締切・支払の時期、昇給に関する事項
  8. 退職に関する事項

労働条件の明示・確認月間について

 3月1日から3月31日は、労働条件の明示・確認月間です。
労使間の自主的な取り組みにより、労働者及び事業主の労働関係が良好なものになることを目的とした労働契約法が施行されています。
事業主の方は労働契約の書面による明示・交付を行い、労働者はその内容をよく理解して、誤解のない労働契約を結びましょう。
なお、本月間についてのお問い合わせは、下記までお願いします。

お問い合わせ先

奈良労働局労働基準部監督課
郵便番号630-8570
奈良県奈良市法蓮387 奈良第3地方合同庁舎
電話番号:0742-32-0204

奈良労働局総務部企画室
郵便番号630-8570
奈良県奈良市法蓮387 奈良第3地方合同庁舎
電話番号:0742-32-0202

労働保険の年度更新

 平成22年度の労働保険(労災保険・雇用保険)の年度更新手続きは、6月1日から7月12日までの間にお済ませください。

労働保険の年度更新とは

労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日まで(これを「保険年度」という。)の1年間を単位として計算されることになっており、その額はすべての労働者(雇用保険については、被保険者に該当しない者は除く。)に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険率を乗じて算定することになっています。
労働保険では、まず、保険年度の当初に概算で保険料を納付しておき、保険年度の末に賃金総額が確定したところで精算するという方法をとっています。
従って、事業主は、前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きが必要となります。
これが年度更新です。

お問い合わせ先

奈良労働局総務部労働保険徴収室
郵便番号630-8570
奈良県奈良市法蓮387 奈良第3地方合同庁舎
電話番号:0742-32-0203

この記事に関するお問い合わせ先

産業観光部 商工観光プロモーション課
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5111
ファクス番号:0745-69-6456

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