セーフティネット保証5号認定制度について(令和6年4月1日更新)

更新日:2024年04月01日

災害や取引金融機関の破綻などにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者に対し、一般の保証枠とは別枠で保証を行う制度です。信用保証協会に保証の申込を行うためには、市の認定が必要です。
詳しくは中小企業庁ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

セーフティネット5号の認定申請について

  • 中小企業者が認定申請を行うに当たっては、まずすでに取引のある金融機関又は最寄りの金融機関に認定申請手続きについて相談してください。
  • (令和3年8月1日更新)5号にかかる令和3年8月1日以降の指定業種一覧が更新されました。これにより7月31日をもって全業種指定が解除され、8月1日以降は細分類での業種指定となります。認定申請書の様式も変更となっておりますので、変更後の様式で申請ください。

認定対象者

対象者

市内で事業を行う中小企業者(市内に本店・支店がある法人、または市内に主たる事業所のある個人事業主)で、下記の認定基準を満たす方

(注意)登記上の住所地に事業実態がない場合は、事業実態のある事業所の所在地を管轄する市町村での認定となります。

認定基準

次のいずれかの方

(イ)売上高等が前年同期比マイナス5パーセント以上の中小企業者。

(ロ)製品等原価のうち20パーセント以上を占める原油等の仕入価格が20パーセント以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。

対象業種

セーフティネット保証5号認定における全業種指定の指定期間は、令和3年7月31日をもって解除となりました。

8月以降の指定業種については、下記URLよりご確認をお願いします。

認定書有効期間

有効期間は認定日から起算して30日間です。

提出書類

  • 認定申請書(2部)
  • 売上高等記入表(1部)
  • 直近の決算書(個人は最新の確定申告書)の写し(1部)
  • 申請書記入の売上がわかる資料(年・月別の売上がわかる決算書・試算表・申告書等。)
  • 許認可を要する業種については、その許可書の写し(1部)
  • 商業登記簿謄本の写し(3ヶ月以内のもの)(法人の場合)
  • 事業実体(工場または店舗等)のある事業所の所在地許認可証・事業証明等(個人の場合)(注意)直近のもの
  • 事業所の所在地が分かる地図 (事業所にマーカーで目印)

(注意)すべての押印欄に押印ください。

自署の場合押印は不要ですが、提出時に本人確認が必要となります。また、申請書に訂正があった場合は訂正印を頂いています。

本人確認の際には、顔つきの本人確認書類(免許証等)を持参頂くとスムーズです。

  • 提出された書類は申請書以外お返しできません。

  • 認定書の発行までに数日要します。

認定基準(イ:売上高減少)の場合の様式

5号認定申請書(イ)-(1)

営んでいる事業が属する細分類業種がすべて指定業種であることを確認できる場合

(注意)事業全体について、要件に適合すること。

5号認定申請書(イ)-(2)

営んでいる複数の事業のうち、主たる事業(最近1年間において最も売上高等が大きい事業をいう。以下同じ。)が属する細分類業種が指定業種であることを確認できる場合

(注意)主たる事業及び事業全体の双方について、要件に適合すること。

5号認定申請書(イ)-(3)

営んでいる複数の事業のうち、その属する細分類業種が指定業種であることを確認できる事業が1以上である場合

(注意)指定業種に属する事業の売上高等の減少が事業全体に相当程度の影響を与えていることにより、次の全てに該当すること。

  1. 最近3ヶ月間に対応する前年同期の事業全体の売上高等に対する、指定業種に属する事業の最近3ヶ月間の売上高等の前年同期からの減少額または減少数量(建設業にあっては、完成工事高または受注残高の減少額。以下「減少額等」という。)の割合が5%以上であること。
  2. 事業全体の最近3ヶ月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。

5号認定申請書(イ)-(4)

営んでいる事業が属する細分類業種が全て指定業種であることを確認できる場合
(注意)事業全体について、要件に適合すること。

5号認定申請書(イ)-(5)

営んでいる複数の事業のうち、主たる事業(最近1年間において最も売上高等が大きい事業をいう。以下同じ。)が属する細分類業種が指定業種であることを確認できる場合

(注意)主たる事業及び事業全体の双方について、要件に適合すること。

5号認定申請書(イ)-(6)

営んでいる複数の事業のうち、その属する細分類業種が指定業種であることを確認できる事業が1以上である場合

指定業種に属する事業の売上高等の減少が事業全体に相当程度の影響を与えていることにより、次の全てに該当すること。

  1. 最近3ヶ月間に対応する前年同期の事業全体の売上高等に対する、指定業種に属する事業の最近3ヶ月間の売上高等の前年同期からの減少額または減少数量(建設業にあっては、完成工事高または受注残高の減少額。以下「減少額等」という。)の割合が5%以上であること。
  2. 事業全体の最近3ヶ月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。

この記事に関するお問い合わせ先

産業観光部 商工観光プロモーション課
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5111
ファクス番号:0745-69-6456

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