外国人登録原票記載事項証明書
外国人登録法は廃止されました
平成24年7月9日に外国人登録法が廃止となりました。今後、外国人住民の方は住民基本台帳法の適用を受け(短期滞在者等一部の方は適用除外)、外国人登録原票記載事項証明に代わるものとして、住民票の写しが交付されます。
新たに住民基本台帳に記載される外国人住民
特別永住者(特別永住者証明書交付対象者)
入管特例法により定められている特別永住者
中長期在留者(在留カード交付対象者)
3ヶ月以下の在留期間が決定された外国人や、短期滞在・外交・公用の在留資格が決定された者以外の外国人
一時庇護許可者又は仮滞在許可者
入管法の規定で一時庇護のための上陸の許可を受けた外国人や難民認定申請を行い、仮にわが国に滞在することを許可された外国人
出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者
外国人となった事由が出生や日本国籍喪失である方(その事由が生じた日から60日までの間は在留資格を有することなく在留することができます。)
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更新日:2021年03月01日