外国人登録切替確認申請
外国人登録法の廃止について
- 外国人登録法は平成24年7月9日で廃止され、新たな在留制度がスタートしました。
- 新たな在留制度では、外国人登録証明書とは変わって、中長期在留者には在留カードを、特別永住者には特別永住者証明書が交付されます。
- 外国人登録証明書は在留カードや特別永住者証明書とみなされる期間があります。
(注意)外国人登録証明書が特別永住者証明書とみなされる期間
16歳以上の方
平成27年7月8日まで。ただし、外国人登録証明書を受けた日後の7回目の誕生日が平成27年7月9日以降に到来するものについては、7回目の誕生日まで
16歳未満の方
16歳の誕生日まで
(注意)外国人登録証明書が在留カードとみなされる期間
永住者
16歳以上の方
平成27年7月8日まで
16歳未満の方
平成27年7月8日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで
特定活動等により「5年」又は「4年」の在留期間を付与されている方
16歳以上の方
在留期間の満了の日又は平成27年7月8日のいずれか早い日まで
16歳未満の方
在留期間の満了日、平成27年7月8日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで
それ以外の在留資格
16歳以上の方
在留期間の満了日
16歳未満の方
在留期間の満了日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 総合窓口課
奈良県葛城市柿本166番地
電話番号:0745-44-5002
ファクス番号:0745-69-6456
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年03月01日